不利益処分に係る処分基準
No | 法令名 | 根拠条項 | 不利益処分の概要 | 設定等区分 | 備考 | ||
1 | 政党助成法 | 第37条 | 届出書類等の訂正命令 | 未設定イ | |||
2 | 政治資金規正法 | 第31条 | 報告書等の訂正命令 | 未設定イ | |||
3 | 政治資金規正法 | 第19条の16 | 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの提出命令 | 未設定イ |
留意点
設定等区分について次により記載
*処分基準を設定し、公にするのは努力義務であるが、手続法令の趣旨から、合理的な理由がある場合を除いては定めなければならない
未設定(処分基準を設定していない場合)
- イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
- ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
- ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの