不利益処分に係る処分基準

不利益処分に係る処分基準

不利益処分に係る処分基準
No 法令名 根拠条項 不利益処分の概要 設定等区分 備考
1 政党助成法 第37条 届出書類等の訂正命令   未設定イ  
2 政治資金規正法 第31条 報告書等の訂正命令    未設定イ  
3 政治資金規正法 第19条の16 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの提出命令  未設定イ  

 

留意点

設定等区分について次により記載

*処分基準を設定し、公にするのは努力義務であるが、手続法令の趣旨から、合理的な理由がある場合を除いては定めなければならない

未設定(処分基準を設定していない場合)

  • イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
  • ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
  • ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの

非公(処分基準を設定しているが、公にしていない場合)

カテゴリー

北海道選挙管理委員会のカテゴリ

cc-by

page top