平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権、被選挙権を有することとなりました。 成年被後見人の方が投票を行うにあたって、新たな申請等は不要です。 詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。 総務省ホームページ