選挙運動収支報告書について
収支報告書要旨の公表に係る制度の概要
収支報告書の提出義務について(公職選挙法第189条)
出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書の写しを添付して、選挙期日から15日以内その後になされた収支については、当該収支がなされた日から7日以内)に当該選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければなりません。
収支報告書の公表、保存及び閲覧について(公職選挙法第192条)
収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会において、受理した日から3年間、保存しなければならないこととされています。上記の期間中は誰でも、収支報告書の閲覧を請求することができます。
報告事項について
- 収入(寄附、その他の収入に分類して計上)
- 支出(人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費の10項目に分類して計上)