受水設備
上記概略図のとおり、工業用水道本管(1)に接続した引込管(2)により、工業用水を受水槽(3)まで送水し受水槽に貯留した工業用水をポンプ(4)等により吸い上げ、工場内へ配水し使用していただきます。
工業用水受水に伴い新たに整備する施設については、流量計及び流量記録計(5)を除き、全てのお客様のご負担となります。(石狩湾新港地域では流量計及び流量記録計(5)についてもお客様のご負担となります)。
工業用水道本管から責任分界点(仕切弁を含む)(6)までの施工は、お客様の費用負担のもと企業局で施工し、施設完成後企業局へ移管して頂き、以後の維持管理は企業局で行います。
また、責任分界点(仕切弁を含まず)以降の引込管(2)、受水槽(3)、ポンプ(4)等の設置費用負担及び施工については全てお客様に実施して頂きます。
受水設備の名称 | 説明 |
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(2)引込管 | 引込管の種類には、ポリエチレン管や鋼管及びダクタイル鋳鉄管を使用しますが、口径や埋設場所の状況により、お客様と企業局で協議して決定します。 |
(3)受水槽 | 逆流による工業用水の汚染を防ぐため、一度受水槽に、貯留した後に水を使用して頂きます。また工業用水道は、時間均等使用が原則であるため、お客様の使用水量の時間変動の調整容量を確保するためにも、受水槽の設置が必要です。 |
(5)流量計・流量記録計 | 流量を測定・記録する装置。流量計はバッテリー式を使用し、流量記録計の作動には電源(100V)が必要です。 両機器の設置場所については、お客様の用地となり、屋外の設置も可能で工場建設等計画時には事前の打合せが必要です。 |
(6)責任分界点 | 新たに整備した施設の管理責任範囲をお客様と企業局で決定する点です。 お客様の用地境界より1mの地点に仕切弁までは企業局管理施設、それ以降はお客様の管理施設(流量計及び流量記録計は除く)となります。 |
工事施工・維持管理と費用管理の区分
(注)石狩湾新港地域では、流量計・流量記録計の設置及びその後の維持管理並びにこれらの費用は、お客様のご負担となります。