申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
(一覧表1)
部局名:企業局総務課(電話011-231-4111(内線32-721)
No |
法令名 |
根拠条項 |
許認可等の種類 |
設定等の区分 |
標準処理期間 (経由日数) |
備考 |
1 |
北海道情報公開条例 |
第9条 |
公文書の開示の請求 |
14日 |
郵送、信書便、ファクシミリ 及び電子申請による請求 も可 |
|
2 |
北海道個人情報保護条例 |
第14条 |
自己に関する個人情報の開示の請求 |
14日 |
郵送及び信書便 による請求も可 |
|
3 |
北海道個人情報保護条例 |
第28条 |
自己に関する個人情報の訂正の請求 |
30日 |
郵送及び信書便 による請求も可 |
|
4 |
北海道個人情報保護条例 |
第35条 |
自己に関する個人情報の利用停止の請求 |
30日 |
郵送及び信書便 による請求も可 |
|
5 |
地方自治法 |
第238条の4第7項 |
行政財産の使用許可 |
設定 |
1 一般の場合 |
申請先
|
[留意点]
○設定等区分~次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非 公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
○備 考~申請先(経由機関)が処分担当課と異なる場合は申請先(経由機関)を記載し、設定指針等と異なる内容で設定した出先機関等があれば当該出先機関等の名前を記載のこと。
不利益処分に係る処分基準
(一覧表2)
部局名:企業局総務課(電話011-231-4111(内線32-721)
[留意点]
No |
法令名 |
根拠条項 |
許認可等の種類 |
設定等の区分 |
備考 |
1 |
北海道企業局財務規程 |
第62条 |
督促 | ||
2 |
地方自治法 |
第238条の4第9項 |
行政財産の使用 許可の取消 |
設定 |
○設定等区分~次により記載
「未設定」 処分基準を設定していない場合
イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合
* 処分基準を設定し、公にするのは努力義務であるが、手続法令の趣旨から、合理的な理由がある場合を除いては定めなければならない。