北海道連合海区漁業調整委員会とは
漁業法(第147条第1項)の規定等により、本道における漁業の調整を図るため、道内10か所に設置された海区漁業調整委員会の区域を合わせた海区における漁業に関する事項を処理するため設置された機関です。
委員会の構成
道内10か所に設置された海区漁業調整委員会の代表者10名と知事選任による学識経験者5名で構成され、任期は4年です。
委員会の仕事について
委員会は、法律や規制に基づき、次のような仕事を行います。
1.知事の諮問(知事が漁業調整委員会に対して意見を聴くこと)に対する答申
知事が、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する処分を行う場合は、必ず漁業調整委員会の意見を聴くことになっています。
【主な諮問事項】
○ さけ・ます人工ふ化放流計画について
○ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画について
2.知事への建議(漁業調整委員会が知事に対して意見すること)
漁業調整委員会は、漁業調整、資源管理、公益性などの観点から、自ら知事に対して必要な意見を求めることができます。
3.決定(漁業調整委員会自らの権限で行う決定行為のこと)
漁業調整委員会は、自らが決定機関として裁定、指示、認定することができます。(水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために、関係者に対し水面や動植物に関する制限又は禁止などの委員会指示や入漁権設定等の裁定など)