内水面漁場管理委員会とは
内水面漁場管理委員会は、漁業調整機構の一つとして各都道府県に設置されており、その区域内における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理します。
本道においても、関連する事項を処理するために、北海道知事が「北海道内水面漁場管理委員会委員」を任命しています。
委員会の構成
北海道内水面漁場管理委員会は、知事選任により18名の委員で組織され、その構成は次のとおりであり、任期は4年です。
・ 本道の内水面において漁業を営む者の代表(7名)
・ 本道の内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者
(漁業を営む者を除く。)(4名)
・ 学識経験者(7名)
委員会には会長が置かれ、会務を総理し、会を代表します。
また、委員会の事務を処理するために事務局が設けられています。
委員会の仕事
委員会は、法律や規則に基づいて、主に次の仕事を行います。
1.知事の諮問に対する委員会の答申
○ 内水面における漁業権の漁場計画樹立及び免許について
○ 内水面共同漁業権に係る遊漁規則の認可について
○ 北海道漁業調整規則の制定・改正について
2.知事への建議
漁業調整、資源管理、公益性などの観点から、自ら知事に対して必要な措置を求めることができます。
3.委員会としての決定
水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために、水面や動植物に関する制限または禁止などの必要な措置を関係者に対して行います。(委員会指示)
委員会指示について
漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護や漁業権等の行使の適正化、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図るため、その他漁業調整のために必要があるときは、必要な指示をすることができます。
内容は、関係者に対する水産動植物の採捕の制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限などです。
最近発動された委員会指示は、次のとおりです。