申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間について
行政手続き法及び行政手続条例に基づき、北海道監査委員事務局に係る申請に対する処分についての審査基準及び標準処理期間を、次のとおり定めています。
1 事務の監査の請求代表者証明書の交付 (PDF)
- 根拠法令:地方自治法施行令第99条で準用する第91条 設定等の区分:未設定イ
- 標準処理期間(経由日数):14日
2 公文書開示請求(PDF)
- 根拠法令:北海道情報公開条例第9条 設定等の区分:未設定イ
- 標準処理期間(経由日数):14日(※郵便、信書便、ファクシミリ及び電子申請による請求も可)
3 自己に関する個人情報の開示の請求 (PDF)
- 根拠法令:北海道情報公開条例第14条 設定等の区分:未設定イ
- 標準処理期間(経由日数):14日(※郵便、信書便及び電子申請による請求も可)
4 自己に関する個人情報の訂正の請求(PDF)
- 根拠法令:北海道情報公開条例第28条 設定等の区分:未設定イ
- 標準処理期間(経由日数):30日(※郵便、信書便及び電子申請による請求も可)
5 自己に関する個人情報の利用停止の請求(PDF)
- 根拠法令:北海道情報公開条例第35条 設定等の区分:未設定イ
- 標準処理期間(経由日数):30日(※郵便、信書便及び電子申請による請求も可)
[留意点]
- 設定区分~次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
- イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
- ロ:申請実績がないまたは将来的に見込みのないもの
- ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
- 標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
- 備考 経由期間など申請者の便宜に資する事項について記載