主な出来事は以下のとおりです。
<監査委員制度の創設>
昭和21年10月の第一次地方制度の改革により、はじめて監査委員制度が制定されましたが、このときの監査委員は長の補助機関であったため、職務上は独立した権限を有していながら、身分的には当該地方公共団体の吏員として長の指揮監督下にありました。
翌22年4月に現在の地方自治法に引き継がれ、監査委員は長と対等の立場において監査を実施する独立した執行機関となり、監査委員の事務を補助する書記を置くことが可能となりました。
<監査機能の充実>
昭和23年以降、地方自治法も逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充やその事務を補助する事務局体制の整備など、監査機能の充実が図られてきました。
<行政監査の導入>
平成3年4月の地方自治法の改正で、公正で能率的な行政の確保を求める声に応えるため、財務監査に加え一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査の権限が新たに加えられました。
<外部監査制度の導入>
平成9年6月に地方自治法の改正が行われ、監査機能の専門性・独立性の強化や、監査機能に対する住民の信頼を高めるため、外部監査制度が導入されました。
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