道営住宅の空き住戸の柔軟な活用(目的外使用)について

道営住宅の空き住戸の柔軟な活用(目的外使用)について

1 募集目的

 道営住宅では、これまで一部空き住戸において、自治会活動支援のため自治会活動への参加を要件とした大学生の入居や、外国人留学生を対象とした宿舎としての活用といった、本来入居対象者以外の者が住戸を使用する「目的外使用」を、住宅に困窮する本来の入居対象者の入居を阻害しない範囲で有効活用しています。
 このたび、地域課題の解決等に対応した柔軟な活用を図るため、活用に関する幅広いご提案を募集する取り組みを行います。

2 公営住宅の目的外使用について

 公営住宅は、所得が低い方々を対象に、健康で文化的な生活を営むための住宅を提供するものであり、目的外使用は本来入居者の入居を阻害せず、適切かつ合理的な管理に支障がない範囲での使用を原則としています。
 また、空き住戸の目的外使用をするためには、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、国の承認を得る必要があります。
 そのため、本募集に基づく空き住戸の目的外使用に関しては、国からの承認を得た後に道において目的外使用に関し許可を行います。

3 募集する対象用途等

空き住戸の活用にあたり、次の事項を遵守してください。空き住戸の活用にあたり、次の事項を遵守してください。

  • 地域課題に対応した活用に取り組んでください。
  • 各種法令を遵守するとともに、必要な届出、許認可等に関しては、
    使用者が責任を持って行ってください。

なお、募集する「対象用途等」は下表のとおりです。

 

対象用途 事例
子育て支援に資する用途 子ども食堂、学習支援、子育て支援拠点 など
高齢者等の生活支援、福祉の向上に資する用途 

グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居住支援法人等による支援のための住宅 など

団地コミュニティの活性化に資する用途 交流活動施設、外国人留学生ルームシェア など
まちづくりの推進、地域の活性化に資する用途 移住定住促進住宅、地域おこし協力隊向け住宅 など
産業成長、人材確保支援に資する用途 定住促進のための若年単身世帯向け住宅、産業従事者向け住宅(農林水産、観光、福祉、介護など)など
その他、地域課題の対応に資する用途  

4 応募資格等

 本募集に応募する資格を有する団体等は、次の(1)及び(2)のいずれも満たす団体等とします。

(1)次の各号のいずれかに該当すること

  ①地方公共団体

  ②居住支援法人【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条】

③社会福祉法人【社会福祉法第22条】

  ④NPO法人(特定非営利活動法人)【特定非営利活動促進法第2条第2項】

  ⑤一般社団法人、一般財団法人【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立】

  ⑥公益社団法人、公益財団法人【公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律により設立】

  ⑦学校法人(準学校法人を含む)【私立学校法第3条、第64条第4項】

  ⑧医療法人【医療法第39条】

  ⑨会社【会社法第2条】
   ※上記以外の団体等については、個別に相談してください。

(2)次の各号の全てに該当すること(地方公共団体は①~④を除く。)

  ①地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被
   補助人であって、申請のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。

②道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する
   こと。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等を除く。

③道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)を滞納している者でないこと。

④消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。

⑤暴力団関係事業者等ではないこと。

⑥家賃(駐車場を使用する場合は駐車場使用料を含む。)、光熱水費、自治会費(共益
   費(除雪や草刈等に係る費用を含む。)を含む。)及び住戸を原状回復する費用(道
   が復旧を要しないと認めた場合を除く。)を負担すること。

⑦団地住民及び自治会等と良好な関係を構築するよう努めること。(入居者からの相談
   やトラブル等に対応する。)

5 募集内容の詳細について

 対象団地・空き住戸の概要等の申し込みについての詳細は、
下記の要項を必ずご覧いただきますようお願いします。

〈募集要項〉
 → 地域課題の対応に資する道営住宅の目的外使用に係る募集要項

 → 今回募集する対象団地・空き住戸一覧(別紙1) 

〈申し込み様式〉
 → 【様式1】応募申込書
 → 【様式2】誓約書
 → 【様式3】事前協議チェックリスト

(1)申込期間
  令和6年(2024年)11月20日(水)から 令和7年(2025年)1月17日(金)まで
  〈受付〉
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日 及び 平日12時から13時までを除く。)

(2)提出方法
  
持参 または 郵送(簡易書留による)

(3)提出先
  
郵便番号:060-8588
  住  所:札幌市中央区北3条西6丁目
  担  当:建設部住宅局 住宅管理係
  電話番号:011-204-5583(直通)

6 事前協議について

  申し込みの前には、必ず事前協議及び空き住戸の現状確認を行ってください。
 事前協議等の方法については、募集要項を確認してください。

 

7 使用許可等

 提出書類は1部作成し、持参または郵送(簡易書留による)により使用を希望する住戸が所在する(総合)振興局建設指導課に提出してください。

〈提出書類様式〉
 → 【様式4】許可申請書
 → 【様式5】許可誓約書

お問い合わせ先

 その他、疑問点等ございましたら、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

〈お問い合わせ先〉
 郵便番号:060-8588
 住  所:札幌市中央区北3条西6丁目
 担  当:北海道建設部住宅課 住宅管理係
 電話番号:011-204-5583(直通)
 E - mail :kensetsu.jutaku2@pref.hokkaido.lg.jp

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