所得の算定方法等

1 入居収入基準について 

 道営住宅に入居を申込む場合は、国が定めた月収額(以下、「政令月収」とします)が15万8千円以下であることが必要です。

 ただし、次に掲げる裁量階層世帯は、政令月収が21万4千円以下であれば入居申込みができます。

 

[裁量階層世帯]

 裁量階層世帯とは、高齢者や障害者世帯等の、民間賃貸住宅を確保することが困難で、住宅に困窮している次の世帯を対象として、住宅を確保しやすいように入居収入基準を緩和したものです。((8)~(10)は札幌市内の住宅を除きます。)

(1)入居者または同居者に障害者基本法第2条に規定する障がいのある方がいる世帯

  ・身体障がい:身体障害者手帳1級から4級まで

  ・精神障がい:精神障害者保健福祉手帳1級または2級

  ・知的障がい:療育手帳等により重度または中度の知的障害者(児)と判定された方

(2)戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が国土交通省令で定める程度(PDF)の方がいる世帯。

(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。

(4)海外から日本に引き揚げた後、5年を経過していない方。

(5)入居者が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方がいる世帯。

(6)ハンセン病療養所入所者等がいる世帯。

(7)小学校就学前の子供が同居する世帯。

(8)小学校在学中の子供が同居する世帯。

(9)18歳未満の者が3名以上同居する世帯。

(10)入居者及び同居する配偶者の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届出の日から2年を経過

 していない世帯。

(11)道外から移住する方がいる世帯

 

[収入分位]

 

階層

 

収入分位

一般階層

      0円 ~ 104,000円

104,001円 ~ 123,000円

123,001円 ~ 139,000円

139,001円 ~ 158,000円

裁量階層

158,001円 ~ 186,000円

186,001円 ~ 214,000円

 

2 政令月収の求め方 

 

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