【告示】建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域指定等の改正について
1 改正趣旨
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)」により、建築基準法第6条第1項第4号に係る規定が改正されたことから、関係する告示で引用している条項を改正法に合わせて改正する。
2 改正する告示名
(1)建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域指定
(昭和48年11月5日告示第3540号)
(2)建築基準法第22条第1項の規定による区域指定
(昭和48年11月5日告示第3541号)
(3)建築基準法第6条第1項第4号かっこ書の規定による確認除外区域の指定
(昭和30年3月31日告示第596号)
3 改正告示
(1)北海道告示第10498号 (PDF 57.3KB)
(2)北海道告示第10499号 (PDF 56.8KB)
(3)北海道告示第10500号 (PDF 59.4KB)
4 その他
改正法の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご参照願います。
○国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html