簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について

 

 

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について


 

 

事 業 者 の 皆 様 へ 

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 近年、工場や作業場等において、建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく手続(確認申請、完了検査、定期検査報告)を受けずに設置されたエレベーターによる死亡又は重大な人身事故が発生しております。

 工場や作業場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしているエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

 

 事業者の皆様におかれましては、工場や作業場等に簡易リフト、エレベーターを設置する場合は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法の規定に基づく手続き(確認申請、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

 

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 小荷物専用昇降機は、事業者(所有者、管理者又は占有者)による日常の適正な維持管理が重要です。詳しくは国作成チラシをご参照ください。

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 〇問い合わせ先一覧(北海道関係)

 

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注)札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市にエレベーター等を設置する場合は、上記問い合わせ先ではなく、直接、各市役所の建築指導部局へお問い合わせをお願いします。

 ○道庁建設部住宅局建築指導課建築防災係

<連絡先(直通)011-204-5097>

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