エレベーターの定期検査と戸開走行保護装置の設置促進等について
平成24年11月28日
エレベーターの安全確保と事故の未然防止については、定期検査の実施など、適切な維持管理が必要です。このため、建築基準法では、検査とその結果の特定行政庁への報告を義務付けています。エレベーターの所有者・管理者の皆様におかれましては、日常の保守点検の重要性を認識いただくとともに、定期検査とその報告について、お願いいたします。
一方、エレベーターの戸が開いたまま走行する事故への対応を、より有効にするため、平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターについては、「戸開走行保護装置」の設置が義務付けられました。それ以前のエレベーターには、法的な義務付けはありませんが、この装置の設置を促進するため、国は、設置に係る行政手続きの明確化や改修コスト・工期の縮減などを図ってきたところです。
エレベーターの所有者・管理者の皆様には、「戸開走行保護装置」の設置及び設置済マーク表示について、ご検討をよろしくお願いします。
資料
・エレベーターの定期検査と戸開走行保護装置の設置促進等について(リーフレット)
・戸開走行装置の設置の促進について(リーフレット2) 令和3年2月掲載
建設部住宅局建築指導課建築防災係
(連絡先(直通)011-204-5097)