応急危険度判定士の認定制度について
平成7年の阪神・淡路大震災において我が国で初めて実施された応急危険度判定ですが、平成28年の熊本地震においても道内の判定士を含む約6,600人の判定士により約55,000棟の建築物について判定が行われ、平成30年の胆振東部地震では、道内の判定士延べ108人により813棟の建築物について判定が行われました。
平成8年3月にスタートした北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度では、皆様のご協力のもとこれまで20,692人の方々が講習会を受講しており、多くの方々に判定士として登録いただいているところです。
令和6年1月1日には能登半島地震がありましたが、大規模地震はいつ、どこで起こってもおかしくはない状況にあります。
このため、北海道では、判定士の登録を進めるため、毎年、認定講習会を開催し、応急危険度判定士の育成を進めているほか、応急危険度判定の実施体制の整備に努めています。平成30年6月から資格要件を拡大し、特定建築物調査員と建築施工管理技士を追加し、より幅広い技術者の方々に判定士の認定を受けていただくことが可能となっております。
講習会では、応急危険度判定の制度概要や判定調査の方法はもとより、これまでの判定活動の状況などもお伝えし、判定士の皆様の技術や知識の研鑽に役立てていただきたいと考えております。皆様の積極的な受講をお待ちしております。
応急危険度判定士になるには
北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱及び事務処理要領に基づき開催された「認定講習会」の受講者が、知事に認定申請を行うことにより、応急危険度判定士となることができます。
○講習会の受講資格
北海道内在住で以下の資格者であれば、どなたでも受講できます。
- 建築士(1級・2級・木造)
- 建築基準適合判定資格者
- 特定建築物調査員
- 建築施工管理技士(1級・2級)
- 官公庁の建築技術職員で建築行政等の実務経験(5年以上)者
- 地方独立行政法人の建築に係る研究職員で震災建築物調査等の実務経験(5年以上)者
認定講習会
毎年度(10月頃から2月頃)、全道各地で開催します。認定講習会については、こちらをご覧ください。
受講申込書類
・新規の方は、「応急危険度判定士認定講習会受講申込書兼受講票(第2-1号様式(Word PDF))」
・更新・再認定の方は、「応急危険度判定士認定講習会受講申込書兼受講票(更新・再認定)(第2-2号様式(Word PDF))」
※1 受講申込書類は、新規の場合と更新・再認定の場合で様式が異なっていますので、間違わないよう作成、記入してください。
※2 申込の際は、必ず、新規、更新・再任提要のそれぞれの受講申込書兼受講票を記入の上、提出してください。
※3 受講申込書は、認定登録業務委託機関の(一社)北海道建築士会(本部)あてに提出してください。
認定申請手続き
認定申請は、次の関係書類を添えて、認定登録業務委託機関の(一社)北海道建築士会(本部)あてに申請書を提出してください。
一般社団法人 北海道建築士会(本部)
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地大五ビル6階
電話 011-251-6076
新規認定申請 | 更新・再認定申請 |
・応急危険度判定認定申請書 1部 ・資格要件を証する書類 1部 ・講習会の受講申込書兼受講票 ・写真2枚(3cm×2.4cmカラー、無帽、 無背景、正面、上半身で裏面に氏名記入) ※写真1枚は申請書に貼付 ・応急危険度判定士認定登録者カード |
・応急危険度判定認定更新申請書 1部 ・応急危険度判定認定証 ・講習会の受講申込書兼受講票 ・応急危険度判定士認定登録者カード |
・新規の方は、「応急危険度判定士認定申請書(第1号様式)」・「応急危険度判定士登録者カード(第14号様式)」
・更新・再認定の方は、「応急危険度判定士認定更新(再認定)申請書(第4号様式)」・「応急危険度判定士登録者カード(第14号様式)」
※1 認定申請書は、新規の場合と更新・再認定の場合で様式が異なっていますので、間違わないよう作成、記入してください。
応急危険度判定に関するその他の様式について
認定事項等変更
認定証の事項に変更が生じた場合(氏名、建築士免許の変更)又は、住所、勤務先、緊急連絡先に変更が生じた場合は届け出(第5号様式:認定事項変更届)が必要です。
認定証の再交付
認定証を紛失又は汚損したときは、再交付の申請(第6号様式:再交付申請書)が必要です。
認定の辞退
その他手続きは、必要な書類を添えて、認定登録業務委託機関の(一社)北海道建築士会(本部)あてに提出してください。
一般社団法人 北海道建築士会(本部)
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地大五ビル6階
電話 011-251-6076
その他
道では、上記、応急危険度判定士講習会の開催のほか、応急危険度判定の実施体制整備のため「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」を定め、その体制整備に努めています。
判定士の補償制度
判定士の活動中の事故等に対応するため、全国被災建築物応急危険度判定協議会において、補償制度を定めています。
適用事由 | 保険金額 |
訓練活動中の傷害担保条項 (行事参加者傷害保険) |
死亡2,000万円、後遺症傷害2,000万円(上限) 入院5,000円(日額)、通院3,000円(日額) |
判定活動中の傷害担保条項 (国内旅行傷害保険) |
※ 被保険者が、判定活動十時の目的を持って自宅もしくは職場を出発したときから自宅もしくは職場帰着したときまでの間の6泊7日 死亡2,000万円、後遺症傷害2,000万円(上限) 入院5,000円(日額)、通院3,000円(日額) |
賠償責任担保条項 (施設賠償責任保険) |
支払限度額:1億円(対人・対物賠償共通) 免責金額:なし |
判定資機材
判定調査表及び判定ステッカーはこちらからダウンロードできます。
市町村応急危険度判定担当部局において色紙にコピーの上御活用ください。
判定調査表 | 判定ステッカー |
・鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造 Word版 PDF版 ・鉄骨造 Word版 PDF版 ・木造 Word版 PDF版 |
・調査済(緑) Word版 PDF版 ・要注意(黄) Word版 PDF版 ・危 険(赤) Word版 PDF版 |
北海道震災建築物応急危険度判定マニュアル
各種状況等
【お問い合わせ先】
北海道建設部住宅局建築指導課建築安全係
札幌市中央区北3条西6丁目 電話011-204-5097