廃業等の届け出、従たる事務所の廃止等、「取戻しの理由」に該当することになった場合、宅建業者及び宅建業者であった方(その継承人も含む。)は、その供託してある営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法第30条)。
(1)廃業等届出書の提出(正本1部、副本2部)
【添付書類】宅地建物取引業者免許証の原本など
該当総合振興局、振興局へ提出 (副本2部は受付後返還:業者控、官報登載用)
*廃業届出書の免許内容は免許証と相違ないように記入ください。
(内容に相違があると訂正公告が必要となります。)
(2)営業保証金取戻し公告の官報登載
ご自身で官報を登載して下さい。
【問い合わせ】北海道官報販売所
札幌市中央区大通西11丁目大通パークビル1階
電話 011-231-0975
(参考)営業保証金取戻し公告例
宅地建物取引業者営業保証金取戻し公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により
次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実及び住所
氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出してください。前記の申出書の
提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
年 月 日
記
①商号又は名称 ②免許証番号 ③代表者の氏名 ④事務所の所在地
⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
(3)営業保証金の取戻し公告済届の提出(正本1部、副本1部)
公告をしたときは遅滞なく届け出て下さい。
【添付書類】登載官報の写しなど
該当総合振興局、振興局へ提出(副本は受付後返還)
*保証金規則第7条 第1項(廃業)・第2項(従たる事務所廃止)
(4)営業保証金の取戻し証明願の提出(正本2部)
官報登載の翌日から6月後から申請ができます。
【添付書類】供託書(写し)
該当総合振興局、振興局へ提出(後日、1部を証明書として交付)
(5)供託書(法務局)で営業保証金取戻しの手続きへ
法務局で手続きをしてください。
【持参書類】営業保証金の取戻し証明書、供託書(原本)、その他(法務局に確認願います。)