宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請

 令和7年4月1日(火曜日)から「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」(以下「電子申請システム」という。)を利用して電子申請の受付を開始します。
 なお、電子申請受付開始後も、引き続き紙での申請等も受け付けます。

電子申請が可能な手続

tetuzuki (PNG 110KB)

beppyou (PNG 28.5KB)

 

手数料の支払い方法

電子申請システムには手数料の納付機能がないため、当分の間、電子納付は行えません。

各種申請に伴う手数料の支払いに関しては、手数料分の北海道収入証紙をお買い求めの上、下記様式に貼付し、簡易書留で申請先に郵送等してください。

収入証紙納付書(宅地建物取引業免許申請) (PDF)

収入証紙納付書(宅地建物取引士関係申請) (PDF)

 

添付書類について

電子申請を行うにあたって、紙申請と同様の添付書類が必要です。

添付書類については、下記の各申請・届出の案内を参照の上、電子申請システムにファイルをアップロードしてください。

※ファイル名は<書類名>としてください。

なお、電子申請システムで添付した書類については、原本の送付は不要です。

宅地建物取引業免許の申請・届出

宅地建物取引士登録の申請・届出

 

電子申請システムの利用方法

「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」から申請してください。

 なお、eMLITの利用には、事前に「アカウントの取得」が必要です。

・申請については、国土交通省が「電子申請システム操作マニュアル」を公開していますので、ご確認ください。

 

電子申請時の注意事項

(1)電子申請システムでの受付ができない場合
・宅地建物取引業免許更新申請は、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは、電子申請の対象外となり、紙申請により受付します。
 また、提出期限までに電子申請された場合であっても、補正の箇所や内容によって期間満了日までに受付完了(補正がない状態)とならない見込みのものについては、紙申請による受付をご案内することがあります。
・変更届出等で提出期限(変更があった日から30日以内)を過ぎたものは、電子申請の対象外となり、紙申請により受付します。

(2)複数の申請・届出時について
・複数の関連する申請・届出を提出する場合は、全ての申請・届出について「電子申請」又は「紙申請」のいずれかに統一してください。

 

電子申請システムの操作に関するお問合せ

電子申請システム操作に関するお問合せは、下記の問合せ先にお願いします。

北海道では、電子申請システムの操作についてお答えすることはできません。

電子申請システムに関するお問合せ先

 

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