様式ダウンロード
- ○令和7年4月1日より申請様式が一部変更となります。
- 4月1日以降に申請を行う場合は、新様式での提出をお願します。
- (申請日が3月31日以前であれば旧様式での申請を受け付けます。)
○令和7年4月1日より電子申請による受付を開始します。
詳細については、こちらをご確認ください。
- ○石狩振興局への申請書の提出は原則郵送でお願いします。
- 詳細については、こちらをご確認ください。
宅地建物取引業者免許申請書
宅地建物取引業免許を新たに申請する場合及び更新申請をする場合の様式
・免許申請書 (XLSX 424KB) ・記入例 (PDF 656KB) ・提出書類一覧 (PDF 419KB)
・事務所付近の地図 (PDF 40.2KB) ・事務所の写真 (PDF 69.1KB) ・誓約書(国内在住外国人) (DOC 29.5KB)
変更届出書
宅地建物取引業者として申請されている内容に変更が生じた場合の届出様式
次の項目に変更がある間合いに届出が必要
(1)商号又は名称 (2)代表者又は個人 (3)役員 (4)事務所 (5)政令使用人 (6)専任の取引士
宅地建物取引業者免許証 書換え交付申請書・再交付申請書
[書換え交付申請書]免許証の記載事項に変更が生じた場合に書換を申請する様式
[再交付申請書]免許証を亡失、汚損等した場合に再交付を申請する様式
廃業等届出書
※国土交通省のホームページでは、Excelの様式がダウンロードできます。
(注)宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を適正に営む能力を有するかどうかを個別に審査することになりました。成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に総合振興局及び振興局建設指導課までお問い合わせください。
※なお、成年被後見人等に該当しない方の免許申請に必要な書類はこれまでと変更ありません。
お問い合わせ先
<総合振興局及び振興局建設指導課>
宅地建物取引業の免許申請(新規、更新、登録事項変更、免許換え、廃業等)に関することは、下記「宅地建物取引業者の申請等受付・お問い合わせ窓口」へお問い合わせください。
<北海道庁建設部建築指導課>
宅地建物取引業法及び不動産特定共同事業法に関すること
名 称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
石狩振興局産業振興部建設指導課 |
060-8558 |
札幌市中央区北3条西7丁目 | 011-204-5914 |
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 |
041-8558 |
函館市美原4丁目6-16 | 0138-47-9467 |
檜山振興局産業振興部建設指導課 |
043-8558 |
江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6620 |
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 |
044-8588 |
倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1374 |
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 |
068-8558 |
岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0069 |
上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課 |
079-8610 |
旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5948 |
留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 |
077-8585 |
留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8451 |
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 |
097-8558 |
稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2904 |
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 |
093-8585 |
網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0643 |
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 |
051-8558 |
室蘭市海岸町1丁目4-1 | 0143-24-9903 |
日高振興局産業振興部建設指導課 |
057-8558 |
浦河町栄丘東通56 | 0146-26-7990 |
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 |
080-8588 |
帯広市東3条南3丁目 | 0155-26-9050 |
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 |
085-8588 |
釧路市浦見2丁目2-54 | 0154-43-9193 |
根室振興局産業振興部建設指導課 |
087-8588 |
根室市常盤町3丁目28 | 0153-23-6835 |
※石狩振興局は道庁別館6階です、本庁舎と別の建物ですのでご注意ください。
なお、石狩振興局の窓口受付時間は9:00~11:30、13:00~16:00です。
申請・提出先
免許申請
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :石狩振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合
提出部数:正本1部及び副本2部の合計3部。
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
※新規の場合で、宅地建物保証協会の社員になる者は、別途、宅地建物保証協会に提出するための副本が必要となります。
※上記には申請書控え分が含まれています。そのほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
変更申請
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合
提出部数:正本1部
提出先 :石狩振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合
提出部数:正本1部及び副本1部の合計2部
提出先 :主たる事務所の所在地を所管する総合振興局及び振興局建設指導課
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
※宅地建物保証協会の社員の場合は、宅地建物保証協会から控えの提出が求められますので、控えを準備するようにしてください。
法50条2項の届出
<北海道知事免許>
1.主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局管内で業務を行う場合
提出部数:正本1部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
2.主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局管内以外で業務を行う場合
提出部数:正本各1部
提出先 :業務を行う場所を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
<国土交通大臣免許及び他の都府県知事免許>
提出部数:正本各1部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等及び業務を行う所在地を管轄する都道府県知事(業務を行う場所が北海道の場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等(1部)及び北海道(1部))
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。
その他
<北海道知事免許>
提出部数:正本1部
提出先 :主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。