北海道建築士審査会

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  概要 北海道建築士審査会は、道内の二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務をつかさどるとともに、建築士法によりその権限に属された事項を処理する。
     
  業務 建築士法第28条により以下の項目を行う。

1.二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務
     
    2.同意について
  • 二級建築士又は木造建築士の業務停止又は免許の取消をしようとするとき(法第10条第4項)
  • 建築士事務所の登録を取り消し、又は閉鎖を命ずるとき(法第26条第4項)

 

 

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