概要 | 北海道建築士審査会は、道内の二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務をつかさどるとともに、建築士法によりその権限に属された事項を処理する。 | |
業務 | 建築士法第28条により以下の項目を行う。 1.二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務 |
|
2.同意について
|
建築指導課のホームページ |
概要 | 北海道建築士審査会は、道内の二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務をつかさどるとともに、建築士法によりその権限に属された事項を処理する。 | |
業務 | 建築士法第28条により以下の項目を行う。 1.二級建築士試験又は木造建築士試験に関する事務 |
|
2.同意について
|
建築指導課のホームページ |