北海道建築基準法施行条例第20条における「知事が認めるとき」について【既存の建築物に対する制限の緩和】(令和7年4月1日施行)

北海道建築基準法施行条例第20条における「知事が認めるとき」について

 改正後の北海道建築基準法施行条例第20条に規定する、「法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物又はその部分について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱について、当該増築又は改築により構造耐力上支障がないと知事が認めるとき」は次のとおりとします。

 なお、認定申請は不要です。

北海道建築基準法施行条例第20条における既存不適格の取扱いについて

 北海道建築基準法施行条例第20条の規定における既存の建築物を増改築する場合にあって、建築物の既存部分について構造耐力上の影響がない場合の取扱いについて、次のとおり具体例を示しますので参照してください。

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