本庁の建築確認等の対象範囲拡大について【令和7年4月1日から】

令和7年4月1日から本庁の建築確認等の対象範囲を拡大します。

 令和7年4月1日から本庁、総合振興局及び振興局が担当する建築確認等の対象範囲を変更します。

 変更後の範囲について、以下のとおりです。

 ※申請先が市町村であることに変更はありません。

本庁、総合振興局及び振興局の建築確認等の対象範囲(令和7年4月1日から)

総合振興局及び振興局

・木造の建築物で地階を除く階数が2以下、延床面積が300平方メートル以下かつ高さ16m以下のもの(建築基準法第6条第1項第一号建築物を除く。)
・非木造の建築物で平屋かつ延床面積が200平方メートル以下のもの
・建築基準法施行令第138条第1項各号、第2項各号及び第4項各号に掲げる工作物
・建築基準法施行令第146条第1項各号に掲げる建築設備

本庁

・上記以外の建築物

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