「ルート2主事によるルート2審査」の実施について
道では、北海道建築基準法施行細則第4条(建築主事の分掌事務)において、ルート2主事によるルート2審査を、全て本庁で行うこととしていますので、お知らせします。
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」のうち、平成27年6月1日施行のものには、構造計算適合性判定制度の見直しとして、“比較的簡易な構造計算について、十分な能力を有する者が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とする”旨の改正が含まれています。
具体的に当該改正により構造計算適合性判定の対象外となるのは、「建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算等(ルート2)の構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの(認定プログラム以外によるもの)によって確かめられる安全性を有すること)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(特定建築基準適合判定資格者)である建築主事(ルート2主事)が法第6条第4項及び第18条第3項に規定する審査をする場合」(ルート2主事によるルート2審査)です。
道では、ルート2主事によるルート2審査を全て本庁で行うこととしました。
【確認申請(計画通知)への区分判別シート添付のお願い】
道では、平成27年6月1日以降に北海道に申請される確認申請(計画通知)について、受付窓口となる市町村が道の進達先(本庁又は総合振興局等)を即座に判別できるよう、申請者等に別添「確認申請における審査の区分判別シート」の記載・添付を行っていただくこととしましたので、ご協力をお願いいたします。
・【H30/4/1以降用】確認申請における審査の区分判別シート(Word)
・【H30/4/1以降用】確認申請における審査の区分判別シート(PDF)
※ 平成30年4月1日より区分判別シートの変更がありましたので、上記のものをお使いください。
【確認申請手数料確認のお願い】
通常の確認申請手数料に加えて、ルート2審査をする場合の確認申請に係る加算額の貼付が必要となります。 手数料額は、ルート2審査に係る構造計算1件につき下表に定める額となります。
1 |
床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの |
130,000円 |
2 |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの |
180,000円
|
3 |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの |
210,000円 |
4 |
床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの |
260,000円 |
5 |
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの |
500,000円 |
※上記の手数料のほかに確認申請手数料が必要となります。
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