建築基準法に基づく建築確認及び検査は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関においても業務を行うことができます。
なお、それぞれの指定確認検査機関において、行うことができる確認・検査の業務内容が異なるため、詳細については各機関にご確認ください。
北海道知事指定確認検査機関の状況
一般財団法人 北海道建築指導センター
所 在 地:〒060-0003
札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル8F
TEL 011-241-1893、FAX 011-232-2870
業務区域:北海道全域
業務内容:1.建築基準法第6条第1項第2号又は第3号までに掲げる建築物で、一戸建ての住宅又は兼
用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用途に供するものに限る。)の用途に供し、かつ
、床面積の合計が500㎡以内の建築物の確認、中間検査及び完了検査。
2.建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物で、前号に附属するもので、かつ、床面積
の合計が500㎡以内の建築物の確認、中間検査及び完了検査。
3.前各号の建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項各
号に掲げる建築設備は、それぞれ前各号に含まれるものとみなす。
指定期限:令和8年(2026年)6月15日まで
株式会社 サッコウケン
所 在 地:・本社
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目6番地大通バスセンタービル2号館9F
TEL 011-887-6585、FAX 011-222-7855
・帯広営業所
〒080-0010
帯広市大通南16丁目2-2アクトビル4階
TEL:0155-27-5510、FAX:0155-27-5520
業務区域:北海道全域
業務内容:1.床面積の合計が10,000㎡以内の建築物の建築確認、検査。(これらの計画に含まれる
建築基準法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む)。ただし、劇場・映画館・
演芸場・観覧場・公会堂・マーケット・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー
及びダンスホール以外の建築物で高さ60m以内とする。
2.法施行令第146条第1項に掲げる建築設備の建築確認・検査
3.法施行令第138条第1項に掲げる工作物の建築確認・検査
指定期限:令和7年(2025年)5月22日まで
株式会社 建築確認検査機構あさひかわ
所 在 地:〒070-0035
旭川市五条通11丁目1437番地
TEL 0166-29-4416、FAX 0166-29-4417
業務区域:旭川市、士別市、名寄市、富良野市、深川市、芦別市、滝川市、留萌市、鷹栖町、東神楽
町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、和寒
町、剣淵町、美深町、下川町
業務内容:1.令和7年3月1日より計画変更確認申請を除き、建築物の建築確認申請受付業務を休止。
2.令和7年4月1日より工事の着手が令和7年4月1日以降の建築物の建築確認業務及び完了
検査業務を停止。
3.令和8年1月1日より建築確認業務及び完了検査業務を廃止。
指定期限:令和10年(2028年)3月28日まで
一般財団法人 函館市住宅都市施設公社
所 在 地:〒041-0843
函館市花園町24番2号
TEL 0138-30-3126、FAX 0138-30-3128
業務区域:函館市、北斗市、七飯町
業務内容:延べ面積が300㎡以内の下記建築物の建築確認、検査
1.建築基準法第6条第1項第2号(木造建築物で地階を除く階数が2以下で300㎡以内及び
高さ16m以下に限る。)及び第3号の建築物
2.同法第68条の10第1項の認定建築物(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)
指定期限:令和11年(2029年)6月1日まで
株式会社 住まい建築検査
所 在 地:〒085-0826
釧路市城山1丁目3番31号
TEL 0154-42-4660、FAX 0154-42-4661
業務区域:釧路市、根室市、斜里町、清里町、小清水町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町
、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
業務内容:1.床面積の合計が300㎡以内の建築物の建築確認、検査(非木造で2階以上又は200㎡を
超えるもの及び建築基準法第20条第1項第4号「ロ」に掲げるものを除く)
2.工作物の建築確認、検査
指定期限:令和9年(2027年)12月27日まで
国土交通大臣指定確認検査機関の状況
国土交通大臣が指定するその他の指定確認検査機関については、下記ホームページからご覧ください。