道内の特定行政庁
令和5年4月1日現在
【特定行政庁の市】
建築基準法第4条第1項、第2項の規定により建築主事を置く市においては、建築確認など建築基準法のほぼ全てを下記市役所にて行っています。
札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市
【限定特定行政庁の市町】
建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町においては、木造住宅など小規模建築物の建築確認、完了検査など一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)については下記市役所・町役場にて行っています。その他の業務は北海道にて行っています。
(石狩) 石狩市、北広島市、千歳市、恵庭市、当別町
(渡島) 北斗市
(空知) 岩見沢市、砂川市、深川市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、長沼町
(上川) 名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、東神楽町
(留萌) 留萌市
(宗谷) 稚内市
(オホーツク) 網走市、紋別市、美幌町、遠軽町
(胆振) 登別市、伊達市、白老町
(十勝) 音更町、芽室町、幕別町
(根室) 中標津町、根室市
<限定特定行政庁の廃止について>
(後志) 余市町(令和5年3月31日付け)
(空知) 滝川市(令和5年3月31日付け)
(釧路) 釧路町(令和5年3月31日付け)
【北海道】(本庁、総合振興局、振興局)
上記の特定行政庁の市及び限定特定行政庁の市町が所管する建築物以外の建築物について、北海道が建築確認等を行っています。
本庁では、大規模な建築物(木造以外で延床面積が1,000平方メートル超又は6階建以上の建築物、及びルート2主事によるルート2審査)についての建築確認等を行います。総合振興局及び振興局は前述以外の管轄区域内の建築確認等を行います。
建築指導課のページへ戻る |