道内の特定行政庁
令和7年4月1日現在
【特定行政庁の市】
建築基準法第4条第1項、第2項の規定により建築主事を置く市においては、建築確認など建築基準法のほぼ全てを下記市役所にて行っています。
札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市
【限定特定行政庁の市町】
建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町においては、木造住宅など小規模建築物の建築確認、完了検査など一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)については下記市役所・町役場にて行っています。その他の業務は北海道にて行っています。
(石狩):石狩市、北広島市、千歳市、恵庭市、当別町
(渡島):森町
(空知):岩見沢市、砂川市、深川市、芦別市、三笠市、長沼町
(上川):名寄市、士別市、富良野市、東神楽町
(留萌):留萌市
(宗谷):稚内市
(オホーツク):網走市、紋別市、美幌町、遠軽町
(胆振):登別市、伊達市、白老町
(十勝):音更町、芽室町、幕別町
(根室):中標津町、根室市
【北海道】(本庁、総合振興局、振興局)
上記の特定行政庁の市及び限定特定行政庁の市町が所管する建築物以外の建築物について、北海道が建築確認等を行っています。
本庁と総合振興局及び振興局が担当する建築確認等の対象範囲は以下のとおりです。
○総合振興局及び振興局
・木造の建築物で地階を除く階数が2以下、延床面積が300平方メートル以下かつ高さ16m以下のもの(建築基準法第6条第1項第一号建築物を除く。)
・非木造の建築物で平屋かつ延床面積が200平方メートル以下のもの
・建築基準法施行令第138条第1項各号、第2項各号及び第4項各号に掲げる工作物
・建築基準法施行令第146条第1項各号に掲げる建築設備
○本庁
・上記以外の建築物
建築指導課のページへ戻る |