建設リサイクル法

建設リサイクル法

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物の「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や「土木工事」などの一定規模以上の工事について、事前の届出(発注者の責務)」資材の分別・再資源化(請負者の責務)」などが義務づけられています。

 また、建設リサイクル法の対象工事を請け負う場合は、「解体工事業の許可」が必要となります。

 ※建設リサイクル法に関する内容は、はじめに下記をご覧ください。
  1_建設リサイクル法に基づく事務の概要
  2_建設リサイクル法に係る事務

1_建設リサイクル法に基づく事務の概要

2_建設リサイクル法に係る事務

3_建設リサイクル法の事務に必要な各様式

建設リサイクル法の様式については、こちらのページからダウンロードしてください。

①ー1 事前届出(民間工事)

■法第10条届出に係る必要提出書類

必要提出書類
届出書(法第10条)                
別表(分別解体等の計画等)
添付図書1(工程の概要を示す別紙)
添付図書2(設計図又は写真)

 

①ー2 事前通知(公共工事)

■法第11条通知に係る必要提出書類

必要提出書類
通知書(法第11条)

 

② 発注者等への説明・報告等

■発注者等へ受け渡す必要提出書類

必要提出書類
説明書(法第12条第一項)
告知書(法第12条第二項)
契約時の交付書類(法第13条)
再資源化の完了報告書(法第18条)

 

4_届出(通知)受理窓口

北海道における届出(通知)受付窓口一覧 (PDF 215KB)

※道内の179市町村に受付窓口があり、対象工事を行う市町村の受付窓口に提出してください。

※工事着手の7日前(公共工事は着手前)までに提出してください。

5_解体工事業の登録について

各(総合)振興局 建設指導課 土木係へお問い合わせください。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

6_再資源化施設について

各(総合)振興局保険環境部環境生活課へお問い合わせください。

ただし、保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市)については、それぞれの市役所担当窓口にお問い合わせください。

7_罰則

8_その他

(1) 北海道の指針(法第4条) (PDF 106KB)

(2) 木造建築物を解体する場合の注意事項 (PDF 20.6KB)

(3) 国土交通省の通達・基準等

(4) 国土交通省のアスベスト関係資料

 

〇建設リサイクル法に関する問い合わせ先(届出(通知)・分別に関すること)
 各(総合)振興局 建設指導課 建築住宅係
 北海道 建設部 住宅局 建築指導課 建築基準係
※道内の各特定行政庁及び限定特定行政庁の場合は、各行政庁の届出受理窓口にお問い合わせください。

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