建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物の「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や「土木工事」などの一定規模以上の工事について、「事前の届出(発注者の責務)」、「資材の分別・再資源化(請負者の責務)」などが義務づけられています。
また、建設リサイクル法の対象工事を請け負う場合は、「解体工事業の許可」が必要となります。
※建設リサイクル法に関する内容は、はじめに下記をご覧ください。
1_建設リサイクル法に基づく事務の概要
2_建設リサイクル法に係る事務
1_建設リサイクル法に基づく事務の概要
2_建設リサイクル法に係る事務
3_建設リサイクル法の事務に必要な各様式
建設リサイクル法の様式については、こちらのページからダウンロードしてください。
①ー1 事前届出(民間工事)
必要提出書類 |
届出書(法第10条) |
別表(分別解体等の計画等) |
添付図書1(工程の概要を示す別紙) |
添付図書2(設計図又は写真) |
①ー2 事前通知(公共工事)
必要提出書類 |
通知書(法第11条) |
② 発注者等への説明・報告等
必要提出書類 |
説明書(法第12条第一項) |
告知書(法第12条第二項) |
契約時の交付書類(法第13条) |
再資源化の完了報告書(法第18条) |
4_届出(通知)受理窓口
北海道における届出(通知)受付窓口一覧 (PDF 215KB)
※道内の179市町村に受付窓口があり、対象工事を行う市町村の受付窓口に提出してください。
※工事着手の7日前(公共工事は着手前)までに提出してください。
5_解体工事業の登録について
各(総合)振興局 建設指導課 土木係へお問い合わせください。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
6_再資源化施設について
各(総合)振興局保険環境部環境生活課へお問い合わせください。
ただし、保健所設置市(札幌市、函館市、旭川市)については、それぞれの市役所担当窓口にお問い合わせください。
7_罰則
8_その他
(2) 木造建築物を解体する場合の注意事項 (PDF 20.6KB)
(3) 国土交通省の通達・基準等
(4) 国土交通省のアスベスト関係資料
〇建設リサイクル法に関する問い合わせ先(届出(通知)・分別に関すること)
各(総合)振興局 建設指導課 建築住宅係
北海道 建設部 住宅局 建築指導課 建築基準係
※道内の各特定行政庁及び限定特定行政庁の場合は、各行政庁の届出受理窓口にお問い合わせください。