※お知らせ 新型コロナウィルス感染症への対応についてはこちらへ
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進について
改正住宅セーフティネット法の概要
空き家等を活用し、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低額所得者、子育て世帯など)に対する住宅セーフティネット機能を強化するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が平成29年4月に改正され、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録制度の創設や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する計画の策定などが位置づけられました。
新たな住宅セーフティネット制度に係る道の対応
住宅セーフティネット法の改正による新たな住宅セーフティネット制度の運用開始(平成29年10月25日)に伴い、道では以下の取組を進めることとしております。
1.北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画の策定 2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度 3.住宅確保要配慮者居住支援法人の指定 4.北海道居住支援協議会について |
住宅の改修に係る補助について
国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅とする場合の改修費を支援する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
1.北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画
道では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、その目標数や必要となる施策、住宅確保要配慮者の対象範囲などを定めた計画を策定しました。
【住宅確保用配慮者の対象範囲】
低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者)、子どもを養育している者、 外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、帰国被害者等、犯罪被害者等、保護観察対象者等、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被災者、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度
道では、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録業務を、平成29年10月25日より実施しています。(札幌市、函館市、旭川市の区域に所在する住宅はそれぞれの市が行っています。)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅として、規模や構造、設備等について一定の基準に適合し、都道府県(道)、政令市(札幌市)、中核市(函館市、旭川市)の登録を受けた住宅をいいます。
住宅の登録・検索・閲覧については、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することができます。なお登録簿の閲覧については北海道建設部住宅局建築指導課(札幌市中央区北3条西6丁目道庁9階)でも可能です。
(1)申請方法等について
・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録(新規・変更)を受けようとする場合は、「セーフティネット住宅情報提供システムにより電子データで提出を行うことができます。(持参・郵送による場合は下記申請窓口に提出願います)
セーフティネット住宅情報提供システム URL:http://www.safetynet-jutaku.jp |
【持参・郵送の場合】
申請窓口 |
北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係 北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階) 電話番号:011-204-5577 FAX番号:011-232-0147 |
・なお、住宅の所在が札幌市、函館市、旭川市の場合は、それぞれ各市の申請窓口にお問い合わせください。
【道以外のお問い合わせ先】
札幌市 |
札幌市都市局市街地整備部住宅課 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所7階 電話番号:011-211-2807 |
函館市 |
函館市都市建設部住宅課 函館市東雲町4番13号 電話番号:0138-21-3385 |
旭川市
|
旭川市建築部総務課住宅政策係 旭川市6条通10丁目 旭川市役所第3庁舎4階 電話番号:0166-25-9708 |
(2)提出書類について
【提出書類(新規登録の場合)】
提出書類 |
注意事項 |
1.申請書【別記第1号様式】 |
・国が運用するセーフティネット住宅情報提供システム(「情報提供システム」)に申請内容を入力し、申請書を提出すること |
・登録を受けようとする者が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・転貸借が行われている場合、建物所有者及び転貸人が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・申請者の法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・登録を受けようとする住宅の構造が、施行規則第12条第1号に規定する基準に適合するものである旨の誓約 |
|
3.間取図 |
・住宅の規模及び設備概要を表示すること(不動産広告に使用できる程度のもの) |
4.耐震基準に適合する旨の証明書(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものに限る) |
下記のいずれかの書類を添付すること ・耐震改修促進法に基づく建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書 ・住宅瑕疵担保保険法に基づく保険契約が締結されていること ・その他住宅の耐震性に関する書類 |
【提出書類(登録事項等の変更の場合)】
1.届出書【別記様式第2号】 |
・変更があった日から30日以内に提出すること ・国が運用する情報提供システムに届出内容を入力し、届出書を提出すること |
2.誓約書、間取図、耐震基準に適合する旨の証明書 |
・変更があった書類を提出 |
【提出書類(登録事業の廃止の場合)】 正本1部、副本2部
・廃止した日から30日以内に申請窓口に提出すること |
(3)登録基準について
・登録基準については、以下のとおりです。ただし書きに係る道の運用基準等もありますので、ご確認ください。
【登録基準の概要】
規模の基準 |
・各戸の床面積が25平方メートル以上 ・道の運用基準により床面積が18平方メートル以上の規定を適用 ・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用 |
構造及び設備の基準 |
・消防法の規定に違反していない ・建築基準法の規定に違反していない ・新耐震基準に適合している ・各戸に台所を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・各戸に便所を備えたもの ・各戸に収納設備を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・各戸に浴室又はシャワー室を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用 |
受入者の範囲の基準 |
・入居を受け入れる者の範囲等が入居を不当に制限しないものである |
賃貸の条件に関する基準 |
・家賃が近傍同種家賃の額と均衡を失しないものであること |
基本方針との整合 |
・基本方針等と整合が図られていること |
【道の運用基準】
共同利用の台所の基準 |
・共同利用の台所設備が、原則、台所設備のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く) ・共同利用の台所設備は、事業主等により適切に管理されていること ・台所設備のない住戸の半数以上が同時に利用できる共同利用の台所設備が備えられていること |
共同利用の収納設備の基準 |
・共同利用の収納設備が、収納設備のない住戸別に利用しやすい位置に設けられ、かつ、入居者が自ら施錠管理できる構造であること ・共同利用の収納設備が、適切な高さに設けられる等、入居者の安全に配慮されたものであること |
共同利用の浴室又はシャワー室の基準 |
・共同利用の浴室の洗い場又はシャワー室のシャワーの数の合計が、浴室又はシャワー室のない住戸概ね10戸につき1箇所以上備えられていること ・共同利用の浴室又はシャワー室が、原則、浴室又はシャワー室のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く) ・共同利用の浴室又はシャワー室が、事業主等により適切に管理されてること |
【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準】
規模の基準 |
・共同居住型賃貸住宅の床面積が15A+10平方メートル以上 (A:2以上、共同居住型賃貸住宅の入居者) ・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の入居者の定員を1人とする |
構造及び設備の基準 |
・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の各専用部分の床面積は9平方メートル以上 ※収納設備の床面積を含み、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場の床面積を除く) ・共用部分に次の設備が備えられていること(各専用部分に備えられている場合は不要) イ 居間 ロ 食堂 ハ 台所 ニ 便所 ホ 洗面設備 ヘ 浴室又はシャワー室 ト 洗濯室又は洗濯場(入居者が共同利用できるバルコニー等でも可) ・共同居住型賃貸住宅の入居者5人に1箇所の割合で上記ニからトの設備が備えられていること |
3.住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
道では、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする法人(住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という))の指定事務等を、平成29年10月25日より実施しています。
機械判読可能なCSVファイルは「北海道オープンデータポータル」からダウンロードできます。
支援法人の業務
・登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
・上記業務に附帯する業務
申請窓口
北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係
札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階
電話番号:011-204-5577(内線29-471)
メールアドレス:kensetsu.kenshi2@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール防止のため@を半角に差し替えください)
申請が必要となるもの
指定前、指定後にそれぞれ以下のとおり申請が必要となります。
指定前
(1)新規の指定
指定後
(2)指定事項の変更 …随時
(3)債務保証業務規定の認可 …随時
(4)支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可 …毎年度
※事業年度経過後、事業報告書の提出も必要
指定の解除
(5)指定の解除
北海道住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務処理要領
道では、次のとおり居住支援法人の指定に関する事務処理要領を定めています。
北海道住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する基準
居住支援法人の指定に関する基準を定めました。(R5.6.1~)
(1)新規の指定
支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書に必要な書類を添付して、道に提出してください。
※注意:新たに支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書等を提出する前に、必ず道に相談をしてください。
【提出書類】次の1~11に掲げる書類(正本1部、副本1部)
・申請者に代わり申請手続きを行う場合のみ使用
4.定款
・法第42条の規定に掲げる業務の実施に関することが記載されていること
5.登記事項証明書(法人)
・申請日前3ヵ月以内に取得したもの
6.申請日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
7.申請に係る意志の決定を証する書類
・申請に係る意思の決定を証する議事録の謄本など
11.道税、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類
指定の申請にあたり市町村居住支援協議会の推薦を受ける場合は、下記の様式を添付すること。
市町村居住支援協議会又は市町村長に対し上記の推薦を申請する場合は以下の様式によること。
(2)指定事項の変更
指定後、以下の事項を変更する場合は届出が必要になります。
・法人の名称
・法人の住所(主たる事業所)
・支援業務を行う事務所の所在地(従たる事業所)
・認可を受けた事業計画
【期限】
変更しようとする日の2週間前まで
【提出書類】
2.変更があった書類
上記(新規の申請)3~11の書類のうち、関係する書面
3.委任状【参考様式】(再掲)
(委任状は申請者に代わり申請手続きを行う場合のみ使用)
【留意事項】
期限までに変更の届出がされない場合は指定の取消し対象となります。
(3)債務保証業務規定の認可
・債務保証業務を委託により行う場合は、以下の書類を提出してください。
※支援業務として債務保証業務を行うこととし、債務の保証の決定以外の業務の全部若しくは一部を委託する場合、認可を受ける必要があります。
【提出書類】
2.委託契約書の写し
・債務保証業務を行う場合は、以下の書類を提出してください。
※支援業務として債務保証業務を行う場合、認可を受ける必要があります。
【提出書類】
※指定後、支援業務を行う場合に提出すること
2.債務保証業務規程(任意様式)
【留意事項】
認可を受けた債務保証業務規定によらずに債務保証業務を行った場合、指定の取消し対象となります。
(4)支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可
支援法人は、毎年度、支援業務に係る事業計画と収支予算計画を提出し、北海道の認可を受けなければなりません。
【期限】
毎事業年度の開始前
(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
【提出書類】
2.支援業務に係る事業計画を記載した書類(任意様式)
3.収支予算に関する書類(任意様式)
事業報告書及び収支決算書
支援法人は、毎年度、事業年度経過後、事業報告書及び収支決算書を作成し、北海道に提出しなければなりません。
【期限】
事業年度経過後3か月以内
【提出書類】
2.当該事業年度の実施結果を記載した書面(任意様式)
3.当該事業年度の収支決算書(任意様式)
4.財産目録
5.貸借対照表
【留意事項】
事業計画・事業報告いずれについても、提出されない場合は指導や処分の対象となります。
(5)指定の解除
支援法人指定解除を行う場合は、以下の書類を提出してください。
4.北海道居住支援協議会の設立
道では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置の協議や情報共有等を行う組織として、関係機関・団体等とともに「北海道居住支援協議会」を設立・運営しています。
居住支援法人部会
北海道居住支援協議会設置要綱第6条第3項により、居住支援法人同士及び関係機関との連携を強化し、支援業務の質を向上させることを目的に居住支援法人部会を協議会内部に設置しました。
令和6年度北海道居住支援協議会第2回居住支援法人部会の開催について
令和6年11月15日(金)13:30開催予定の令和6年度北海道居住支援協議会第2回法人部会の資料は以下のとおりです。
03_【資料1】ネットワーク要望について (PDF 655KB)
04_【資料2】改正住宅SN法について (PDF 804KB)
04-1_【資料2(参考)】改正住宅SN法資料 (PDF 2.89MB)
05_【資料3】住宅セーフティネット制度周知イベントの実施について (PDF 674KB)
06_【資料4】公営住宅制度(道営住宅)の概要について (PDF 269KB)
07_【資料5】地域課題に対応した道営住宅の活用について (PDF 570KB)
08_【資料6】生活困窮者自立支援法の改正について (PDF 1.51MB)