積雪による建築物の倒壊の防止等について
道内では、毎年、積雪期間において雪の重みが原因と考えられる建築物の倒壊事故が発生しています。
空き家も含めた建築物の所有者等は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務があります(建築基準法第8条第1項)。
建築物の所有者等におかれましては、過大な積雪により建築物が倒壊しないよう、安全を確保された上での雪下ろしの励行や、災害時における避難路等が積雪による避難障害を生じないよう、非常口、屋外避難階段等を維持管理するなどの避難上有効な敷地内の通路等の確保について、努めていただくようお願いします。特に、緩傾斜の鉄骨造屋根の建築物、膜屋根の建築物、カーポート、アーケード、老朽化した木造住宅等については、日頃からの点検・補修にも努めてください。
また、一定以上の降雪及び降雨が予測される場合に、次のとおり各地方気象台から気象情報等を発表しますので、これら注意喚起を含む気象情報等が発表された場合には、必要に応じて建築物の使用を停止するなど、注意願います。
【1 気象情報等により注意喚起を行う目安】
原則、大雪警報相当規模の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪加重に相当する重量分を超えることが予想される場合
【2 注意喚起の方法】
各地方気象台等が発表する気象情報等で簡易な建築物等における大雪被害に対する注意を呼びかける。
(例)「カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください」
建設部住宅局建築指導課建築防災係
(連絡先(直通) 011-204-5097)