お知らせ
1.長期優良住宅の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が定める、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。(国土交通省HP法律・税制・融資の概要)
2.長期優良住宅建築等計画等の認定手続きの流れ
全体の流れ(概要)
道内所管行政庁について
認定基準、認定手続きは、所管行政庁ごとに異なりますので、担当の所管行政庁へお問い合わせください。
○北海道が所管行政庁の場合
北海道建設部住宅局建築指導課企画係(TEL:011-204-5577(直通))
※本庁審査物件の範囲は「建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物のうち延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は6階以上の建築物」に限ります。それ以外については、各(総合)振興局建設指導課で審査等をおこないます。
空知総合振興局 | 〒068-8558岩見沢市8条西5丁目 TEL/0126-20-0067 |
石狩振興局 | 〒060-8588札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館 TEL/011-204-5833 |
後志総合振興局 | 〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目 TEL/0136-23-1373 |
胆振総合振興局 | 〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル TEL/0143-24-9594 |
日高振興局 | 〒057-8558浦河郡浦河町栄丘東通56号 TEL/01462-2-9293 |
渡島総合振興局 | 〒041-8558函館市美原4丁目6番16号 TEL/0138-47-9466 |
檜山振興局 | 〒043-8558檜山郡江差町字陣屋町336-3 TEL/01395-2-6632 |
上川総合振興局 | 〒079-8610旭川市永山6条19丁目 TEL/0166-46-5947 |
留萌振興局 | 〒077-8585留萌市住之江町2丁目1-2 TEL/0164-42-8449 |
宗谷総合振興局 | 〒097-8558稚内市末広4丁目2-27 TEL/0162-33-2930 |
オホーツク総合振興局 | 〒093-8585網走市北7条西3丁目 TEL/0152-41-0642 |
十勝総合振興局 | 〒080-8588帯広市東3条南3丁目 TEL/0155-27-8601 |
釧路総合振興局 | 〒085-8588釧路市浦見2丁目2番54号 TEL/0154-43-9192 |
根室振興局 |
〒087-8588根室市常盤町3丁目28番地 |
○上記対象外
以下の市町は、各市町で認定を行います。申請書類・認定基準・手数料等については各市町の窓口へお問い合わせください。
建設地 | 住宅の規模・種類 | 認定者(所管行政庁) |
札幌市 | 規模にかかわらず |
札幌市都市局建築指導部建築確認課 TEL:011-211-2846 |
函館市 | 規模にかかわらず |
函館市都市建設部建築行政課 TEL:0138-21-3111 |
小樽市 |
規模にかかわらず |
小樽市建設部建築指導課 TEL:0134-32-4111 |
釧路市 | 規模にかかわらず |
釧路市住宅都市部建築指導課 TEL:0154-23-5151 |
苫小牧市 |
規模にかかわらず |
苫小牧市都市建設部建築指導課 TEL:0144-32-6111 |
室蘭市 | 規模にかかわらず |
室蘭市都市建設部建築指導課 TEL:0143-22-1111 |
旭川市 | 規模にかかわらず |
旭川市建築部建築指導課 TEL:0166-26-1111 |
帯広市 | 規模にかかわらず |
帯広市都市間胸部都市建築室建築開発課 TEL:0155-24-4111 |
北見市 | 規模にかかわらず |
北見市都市建設部建設指導課 TEL:0157-23-7111 |
江別市 | 規模にかかわらず |
江別市建設部建築指導課 TEL:011-382-4141 |
石狩市 |
木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
石狩市建設水道部建築住宅課 TEL:0133-72-3111 |
北広島市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
北広島市建設部建築課 TEL:011-373-3111 |
千歳市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
千歳市建設部建築課 TEL:0123-24-3131 |
恵庭市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課 TEL:0123-33-3131 |
当別町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
当別町建設水道部建設課 TEL:0133-23-2330 |
北斗市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
北斗市建設部都市住宅課 TEL:0138-73-3111 |
余市町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
余市町建設水道部まちづくり計画課 TEL:0135-21-2111 |
岩見沢市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
岩見沢市建設部建築課 TEL:0126-23-4111 |
滝川市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
滝川市建設部建築住宅課 TEL:0125-23-1234 |
砂川市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
砂川市建設部建築住宅課 TEL:0125-54-2121 |
深川市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
深川市建設水道部建築住宅課 TEL:0164-26-2228 |
美唄市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
美唄市都市整備部都市建築住宅課 TEL:0126-62-3131 |
芦別市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
芦別市経済建設部都市建設課 TEL:0124-22-2111 |
赤平市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
赤平市建設課 TEL:0125-32-2211 |
三笠市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
三笠市経済建設部建設課 TEL:01267-2-3999 |
長沼町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
長沼町都市整備課 TEL:0123-88-2111 |
名寄市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
名寄市建設水道部建築課 TEL:01654-3-2111 |
士別市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
士別市建設水道部都市整備課 TEL:0165-26-7801 |
富良野市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
富良野市建設水道部都市建築課 TEL:0167-39-2316 |
上富良野町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
上富良野町建設水道課 TEL:0167-45-6981 |
東神楽町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
東神楽町建設水道課 TEL:0166-83-5414 |
留萌市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
留萌市都市環境部建築住宅課 TEL:0164-42-2025 |
稚内市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
稚内市建設産業部都市整備課 TEL:0162-23-6161 |
網走市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
網走市建設港湾部建築課 TEL:0152-44-6111 |
紋別市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
紋別市建設部都市建築課 TEL:0158-24-2111 |
美幌町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
美幌町建設課 TEL:0152-73-1111 |
遠軽町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
遠軽町経済部建設課 TEL:0158-42-4811 |
登別市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
登別市都市整備部 TEL:0143-85-2111 |
木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
伊達市建設部都市住宅課 TEL:0142-82-3294 |
|
白老町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
白老町建設課 TEL:0144-82-4215 |
音更町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
音更町建設水道部建築住宅課 TEL:0155-42-2111 |
芽室町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
芽室町都市経営課 TEL:0155-66-5961 |
幕別町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
幕別町都市計画課 TEL:0155-54-6623 |
釧路町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
釧路町経済部都市建設課 TEL:0154-62-2195 |
中標津町 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
中標津町建設水道部都市住宅課 TEL:0153-73-3111 |
根室市 | 木造住宅など小規模建築物の場合 (建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物に限る。) |
根室市建設水道部建築住宅課 TEL:0153-23-6111 |
登録住宅性能評価機関
事前に登録住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受けていただき、市町村への申請時に、登録住宅性能評価機関が交付する確認書又は設計住宅性能評価書の添付をお願いしています。
長期使用構造等の確認の手続き、費用、期間については、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。また、登録住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
登録住宅性能評価機関に関する情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
名称
|
所在地 | 電話 |
日本ERI(株)札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3-1札幌北三条ビル9F | 011-290-3215 |
ビューローベリタスジャパン(株)札幌事務所 | 札幌市中央区北2条西1-1マルイト札幌ビル4F | 011-272-7383 |
(株)東日本住宅評価センター東北支店札幌事務所 | 札幌市中央区北1条東2-5-2札幌泉第2ビル3F | 011-200-1371 |
(一財)北海道建築指導センター | 札幌市中央区北3条西3-1札幌北三条ビル8F | 011-241-1897 |
(株)サッコウケン | 札幌市中央区南1条東2-6大通バスセンタービル2号館9F | 011-887-6585 |
INDI(株) | 札幌市清田区真栄3条2-10-3 | 011-889-1150 |
(株)建築確認検査機構あさひかわ | 旭川市5条通11-1437 | 0166-29-4416 |
※これらの機関のほか、北海道を業務区域とする登録住宅性能評価機関を利用できます。
リンク:
(社)住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。)
国土交通省長期優良住宅法関連情報(法律・認定基準等が掲載されています。)
認定申請手数料について(北海道が認定する場合)
3.様式等について(北海道が認定する場合)
認定申請
書類 | 内容・様式 |
1.認定申請書 (規則第一号様式、規則第一号の二様式、規則第一号の三様式) |
認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請) (DOCX 25.7KB) |
2.維持保全計画書 | 維持保全の計画(任意様式) |
3.委任状(参考様式) |
委任状(参考様式) (ワード 11.7KB) |
4.確認書又は設計住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認された旨が記載されているもの(写しでも可) |
5.図面等 | 施行規則第2条で必要とされている図書一式 |
6.居住環境基準に適合することを示す図書 |
景観計画、建築協定、景観協定、その他条例、要綱に定められている届出等の手続きを完了している旨が分かる通知書等の写し又は届出書等の写し(該当する場合に限る) |
変更認定
書類 | 内容・様式 |
1.変更認定申請書 (規則第三号様式) |
|
2.維持保全計画書 | 維持保全の計画(任意様式) |
3.委任状(参考様式) |
委任状(参考様式) (DOCX 11.7KB) |
以下、4~6の書類は変更があった場合のみ提出ください。 | |
4.確認書又は設計住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認された旨が記載されているもの(写しでも可) |
5.図面等 | 施行規則第2条で必要とされている図書一式 |
6.居住環境基準に適合することを示す図書 |
景観計画、建築協定、景観協定、その他条例、要綱に定められている届出等の手続きを完了している旨が分かる通知書等の写し又は届出書等の写し(該当する場合に限る) |
譲受人の決定
譲受人の決定による変更申請は以下の書類を提出ください。
譲受人の決定から3ヶ月以内に申請する必要があります。
書類 | 内容・様式 |
1.変更認申請書 (規則第五号様式) |
|
2.維持保全計画書 | 維持保全の計画(任意様式) |
3.委任状(参考様式) |
委任状(参考様式) (DOCX 11.7KB) |
4.譲受人の決定が申請前の3ヶ月以内であることを確認できる書類 | 売買契約書(写)、引渡書(写)等 |
管理者等の決定
管理者等の決定による変更申請は以下の書類を提出ください。
区分所有住宅(分譲マンション等)の管理者等の決定から3ヶ月以内に申請する必要があります。
内容・様式 | |
1.変更認申請書 (規則第六号様式) |
|
2.維持保全計画書 | 維持保全の計画(任意様式) |
3.委任状(参考様式) |
委任状(参考様式) (DOCX 11.7KB) |
4.管理者等の決定が申請前の3ヶ月以内であることを確認できる書類 | 管理者等が選任された管理組合の総会の日が分かる書類 |
地位の承継
相続や売買等で長期優良住宅の所有者(認定計画実施者)が代わった場合、提出する必要があります。
書類 | 内容・様式 |
1.承継申請書 (規則第七号様式) |
|
2.維持保全計画書 | 維持保全の計画(任意様式) |
3.委任状(参考様式) |
申請者が他者に手続きを委任する場合は提出ください。 |
4.地位の承継の事実を証する書類 | 売買契約書(写)、登記事項証明書(写)等 |
工事完了報告
書類 | 内容・様式 |
1.工事完了報告書 (要綱様式3) |
その他様式
書類 | 内容・様式 |
1.取り下げ届 | 取り下げ届(様式1) (DOC 35KB) |
2.取りやめ届 | 取りやめ届(様式2) (DOC 37KB) |
3.認定長期優良住宅状況報告書 | 認定長期優良住宅状況報告書(様式4) (DOCX 22.6KB) |
4.長期優良住宅型総合設計制度
許可の手続き及び要件については、建設部住宅局建築指導課企画係までお問い合わせください。(TEL:011-204-5577(直通))