工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等について

 内閣官房公正取引委員会においては「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を定め、原材料価格やエネルギーコストのみならず、賃上げ原資の確保を含め、国全体で適切な価格転嫁に取り組んでいるところです。
 建設業においても、主要資材等の価格は上昇し続けており、これに対して適切に価格転嫁を行うことで、労務費へのしわ寄せを防ぎ、深刻な担い手不足の解消につなげていく必要があります。
 その環境を整備するため、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第20条の2第2項から第4項において、受注者は工事の実施に大きな影響を及ぼすものに関する情報を契約前に通知することを、注文者は誠実に変更契約の協議に応じることを努力義務(公共発注者は義務)として、適切な変更契約の円滑化を図るとされたことから、北海道の建設工事において次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

1 対象工事

 全ての建設工事

2 通知の対象となる事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

3 通知の方法

 上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書(別記様式1)」に当該事象の状況の把握のため必要な情報を添えて、当該工事の発注機関の契約担当課に通知してください。
 なお、通知方法等については、発注機関において定めることとしているので、各入札案件の入札公告等によりご確認ください。

4 通知の様式

5 通知の時期

 落札決定(決定)通知を受けた日から契約締結日まで

6 その他

 本通知の提出がない場合においても、工期等に影響を及ぼす事象が顕在化した際には、契約約款及び各運用基準に基づき協議を行うことになります。

 各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について

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