公共工事の品質確保の促進に向けた取り組みについて
「公共工事の品質確保に関する北海道の取組方針」の改定について
平成19年8月に策定した「公共工事の品質確保に関する北海道の取組方針」(以下、「取組方針」という。)について、平成26年の品確法の改正等により、現在及び将来の公共工事の品質確保に加え、その担い手の中長期的な育成・確保の促進といった新たな理念が追加されたこと等を踏まえ、道の取組をより一層進めていくため、「取組方針」を改定しました。(平成27年12月10日改定)
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について
公共工事の品質確保の促進に関する法律いわゆる「品確法」の改正が、平成26年6月4日に公布され、即日施行されました。
本法律の概要等は添付資料のとおりです。公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められております。
また、品確法に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」も、発注者責務の拡大や多様な入札契約方式の導入・活用等、所要の変更が行われております。
(閣議決定日:平成26年9月30日)
改正品確法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」について
品確法の改正により、新たに第22条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者 の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする」ことが規定されました。
これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、平成27年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。
発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日)(国土交通省ホームページ)
道では、品確法の趣旨を踏まえ、道内の公共工事発注者に対する設計・積算・入札契約・監督・検査など技術的な支援など、下記の取り組みを行っています。
「公共工事品質確保の相談窓口」の設置について(平成17年5月11日)
北海道開発局、札幌市と連携して「公共工事品質確保の相談窓口」を設置しています。
これは、自治体からの技術的な相談に対し即応していくことを目的としたものです。
この窓口設置により、道内の地方自治体との連絡・連携を密にし、公共工事の品質確保の促進に向けて取り組みを進めていきます。
北海道の「公共工事の品質確保の相談窓口」
相談・質問等がありましたら、つぎの『相談・質問票』を利用し、必要事項を記入のうえ、電子メール又はFAXにて送信下さい。
なお、相談・質問につきましては、道内市町村を対象とさせていただきます。
相談・ 質問票 |
一太郎形式 | ワード形式 | ・右クリックで、「対象をファイルに保存」でダウンロードできます。 |
※ 電子メールの場合は、記入した「相談・質問票」を添付ファイルとして送信願います。
北海道 建設部 建設政策局 建設管理課 技術管理係 | |
TEL | 011-231-4111(内線29-152) |
又は | 011-204-5589(ダイヤルイン) |
FAX | 011-232-4133 |
gikan.gijutu@pref.hokkaido.lg.jp |
なお、北海道開発局でも相談窓口を設置しておりますのでお知らせします。
○ 市町村等職員の工事検査への臨場について(平成18年10月3日~)
「品確法」における発注者支援の一環として、北海道建設部所管の工事検査に市町村等職員の臨場を可能とし、検査技術などを習得してもらうことを目的として実施するものです。
平成17年度に実施した品確法に関する市町村との意見交換会や品確法に関するアンケート結果においても国や道の検査状況を見たいという意見・要望があったことや市町村における工事検査においては、事務職の方が実施している例も見られることから、道工事の工事検査に臨場することにより、検査技術を習得してもらうことを目的として、平成18年度から要領や運用を定めて実施しております。
また、平成26年6月には改正品確法が施行され、今後、検査の重要性が増してくると思われることから、市町村等職員の工事検査への臨場に関する要領及び運用を一部改定しました。