公共工事では、構造物の安定した品質を確保するために、草根の混じった表層付近のすき取り土は、盛土材等として使用せず、一般廃棄物として処分していました。
しかし、すき取り土の持つ、
(1)有機物に富み植物の生育に優れている。
(2)既存の植生の埋土種子を多く含み、植生の復元など周辺自然環境の保全に優れている。
(3)繊維分が多く、粘着力が高く、雨水等による侵食に対し安定性が高い。
などの特性から、張芝等の植生工に代わる「法覆基材」として現場内で利用し、建設リサイクルの推進、廃棄物の発生を抑制をするとともに、工事コストの縮減を図るために、平成15年度から、有効利用をしています。
すき取り土の利用を推進するために、暫定基準を策定して運用しております。