工事及び委託業務における法定外の労災保険の付保の要件化について

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35条)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者の責務として位置づけられました。

 北海道建設部及び建設管理部が発注(委託)する工事(業務)での法定外の労災保険の付保の要件化について、令和5年10月1日以降入札を行うものから、対象業務を追加しますのでお知らせします。

保険の概要

 法定外の労災保険は、業務上又は通勤途中での災害により死亡、重度の身体障害を残したり、傷病の状態にある場合に、国の労働者災害補償保険(労災保険)の給付に上乗せした共済金を給付する補償制度です。

対象工事等

・北海道建設部及び建設管理部が発注する「北海道建設部土木関係工事積算要領」を適用するすべての工事(伐開等の土木工事系委託業務も含む)
・「測量業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する業務
・「調査業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する業務
・「設計業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する業務

共通仕様書への明示

 対象工事(業務)の共通仕様書に、法定外の労災保険の付保について明示します。

保険付保の確認

 工事(業務)の着手前までに確認書類(保険証券の写し、もしくは加入証明書の原本または写し)を工事監督員(業務担当員)へ提出していただきます。

※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。

カテゴリー

cc-by

page top