建設工事紛争審査会とは
北海道建設工事紛争審査会事務局
はじめに~建設工事に関して紛争が生じてしまったときには
マイホームの新築など建設工事においては、建物等に手抜きや不具合がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払いが滞っているといった原因で紛争が生じることがあります。ちょっとした行き違いにより、感情的反発が高まってしまうこともままあります。
このようなときは、まず落ち着いて相手方と話し合うことが必要です。お互いの理解不足が紛争を招いていることもあるからです。どのような形で解決を進めるのが適当かがよくわからない場合には、自治体の法律相談所などに相談してみるのも一法です。
では、直接の話し合いで解決の見込みの立たない場合にはどうするか。まず思い浮かぶのが裁判所での解決(裁判、民事調停)ですが、簡易、迅速な解決、専門的問題への的確な対応などを図るため、裁判所以外の機関による紛争処理も活発化してきています。このような裁判外紛争処理機関の態様は、取り扱う紛争の範囲や処理の方法などが各機関によって様々ですが、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関としては、建設業法に基づき、「建設工事紛争審査会」が設けられています。
以下では、この建設工事紛争審査会制度のあらましについて説明します。
1.審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省( 中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されております。
審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
2.審査会の委員
審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正・中立な立場で紛争の解決に当たります。
3.審査会の取り扱う事件
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解決又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
4.紛争処理の方法
審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)
審査会の行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。
5.審査会の管轄
1 | 当事者の一方のみが建設業者で、その者が北海道知事の建設業の許可を受けたものである場合 |
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2 | 当事者の双方が北海道知事の許可を受けた建設業者である場合 |
3 | 当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が北海道内にある場合 |
1 | 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合 |
2 | 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合 中央建設工事紛争審査会については、下記のページをご覧ください。 国土交通省 中央建設工事紛争審査会 |
1 | 当事者の双方が当該都府県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合 |
2 | 当事者の双方が当該都道府県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合 |
3 | 当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都府県の区域内にある場合 |
審査会の管轄は、原則として、上記(1)~(3)のいずれかが管轄となりますが、当事者双方の合意があれば、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
6.紛争処理の申請方法
(1)申請に必要な書類
1 | 申請者 |
申請書は、申請人又は代理人が作成し、記名押印のうえ提出していただきますが、具体的な記載内容については申請を希望する審査会の事務局にお問い合わせください。 | |
2 | 添付書類 |
次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。 | |
・登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・当事者が法人のとき | |
・本人からの委任状・・・・・・・・・・・・・代理人を選任したとき | |
・仲裁合意書・・・・・・・・・・・・・・・・仲裁の申請をするとき | |
・管轄合意書・・・・・・・・・・・・・・・・合意によって管轄審査会を定めたとき | |
3 | 証拠書類 |
契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真等があるときはその「写し」を提出してください。 | |
4 | 提出部数 |
・申請書・・・・正本1部、副本4部(あっせんは3部) | |
・添付書類・・・正本1部 | |
・証拠書類・・・正本1部、副本4部(あっせんは3部) |
(2)申請手数料の納付
紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付していただきます。
申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに「請求する事項の価格」に応じて定められていますが、具体的な金額については、申請を希望する審査会の事務局にお問い合わせいただくか、紛争処理手続きの手引きをご覧ください。
7 その他
申請に際し、ご不明な点がある場合は、申請を希望する審査会の事務局より説明を受けて下さい。
なお、当審査会では、申請のための手引書を用意しておりますので、ご覧ください。