- 国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
- 公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
- 申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。)
- 手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課にお問い合わせください。
- 「経営事項審査申請の手引き」は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。)※「経営事項審査申請書」と合わせてダウンロードできます。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について【手続きの郵送受付について】
- 道では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、経営事項審査申請等については、当面の間、受付方法等を変更し、郵送による受付とします。
国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について
- 令和2年(2020年)4月1日以降、北海道内に主たる営業所を有する「大臣許可」の方は、経営事項審査・建設業許可申請書の提出先が北海道開発局へ変更となります。
経営事項審査制度について
制度概要
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で、政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行うこととされています。
資格審査では、「客観的事項」「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けが行われており、このうち、「客観的事項」にあたるのが、経営事項審査です。
審査基準日
審査基準日は、申請日の直前の事業年度終了日(決算日)です。
経営事項審査申請時に、既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日で審査を受けることはできません。
有効期間
審査基準日から1年7カ月間です。
※結果通知書の「通知日から」ではありません。
申請手続きが遅れ、有効期間に空白が生じた場合には、公共工事を受注できない場合がありますので、事業年度終了後、決算が確定しましたら、速やかに手続きを行ってください。
決算月と経営事項審査(経審)の有効期限は、次のとおりです。
決算月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
「決算報告書」提出期限の月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
「経審」有効期限の月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
※例:決算月が3月の場合は、10月までに新しい「結果通知書」が届かないと、前年の「結果通知書」の有効期限が切れるため、遅くても9月末までに「経審」の申請をする必要があります。
有効期間のイメージ図
経営事項審査申請が遅れると、公共工事を請け負うことができない期間が発生しますので、ご注意ください。
経営事項審査の申請等について
手続き
- 総合振興局(振興局)等に「決算報告書」を提出する。(決算期終了後4ヶ月以内)
- 登録経営状況分析機関に「経営状況分析(Y)」の申請を行う。
- 総合振興局(振興局)等に「経営規模等評価申請」「総合評定値請求」を行う。
※登録経営状況分析機関は、国土交通省のホームページをご覧ください。こちらから国土交通省のホームページに移動します。
※総合評定値(P)の請求をする場合は、経営状況分析結果通知書の添付が必要になりますので、登録経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書を受け取ってから申請してください。
提出先
【知事許可業者】
許可を受けた総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)
【道内に本店を持つ大臣許可業者】
国土交通省北海道開発局 事業振興部 建設産業課
申請書等、記載要領
申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。)
※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してから使用してください。
提出書類
経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書【様式第二十五号の十四】 |
正本1部 副本2部 計3部 |
必ず提出 |
工事種類別完成工事高【別紙一】 | ||
技術職員名簿【別紙二】 | ||
その他の審査項目【別紙三】 | ||
経営状況分析結果通知書 |
原本1部 写し1部 |
|
北海道収入証紙ちょう付用紙 | 1部 | |
工事種類別完成工事高付表(様式第1号) | 2部 | 該当者のみ提出 |
経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号) | ||
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号) | ||
CPD単位を取得した技術職員名簿(様式第4号) | ||
技能者名簿(様式第5号) |
確認書類
申請に必要な確認書類は、「経営事項審査申請の手引き」をご覧ください。
審査手数料
【経営状況分析(Y)】
各登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
【経営規模等評価申請(X、Z、W)】
8,100円(基本額)+(2,300円×業種数) ※北海道収入証紙で納付
【総合評定値請求(P)】
400円(基本額)+(200円×業種数) ※北海道収入証紙で納付
※北海道収入証紙の販売先は、「北海道出納局のホームページ」をご覧ください。(こちらから該当ページに移動します。)
結果通知書の送付
申請書の受理から1ヶ月程度かかります。
※結果通知書が届きましたら、速やかに内容の確認をお願いします。申請内容と結果通知の内容に相違がある場合は、結果通知書の到達後、30日以内に連絡してください。
経営事項審査制度・申請についてのお問い合わせ先
手続きについては、建設業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。
振興局・本庁 | 電話 | 郵便番号 | 住所 |
空知 | 0126-20-0066 | 068-8558 | 岩見沢市8条西5丁目 |
石狩 | 011-231-4111 (内線34-465,466,467) | 060-8558 | 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階 |
後志 | 0136-23-1372 | 044-8588 | 倶知安町北1条東2丁目 |
胆振 | 0143-24-9593 | 051-8558 | 室蘭市海岸町1丁目4番1号 |
日高 | 0146-22-9291 | 057-8558 | 浦河町栄丘東通56号 |
渡島 | 0138-47-9465 | 041-8558 | 函館市美原町4丁目6-16 |
檜山 | 0139-52-6631 | 043-8558 | 江差町字陣屋町336-3 |
上川 | 0166-46-5946 | 079-8610 | 旭川市永山6条19丁目 |
留萌 | 0164-42-8447 | 077-8585 | 留萌市住之江町2丁目1-2 |
宗谷 | 0162-33-2529 | 097-8558 | 稚内市末広4丁目2-27 |
オホーツク | 0152-41-0641 | 093-8585 | 網走市北7条西3丁目 |
十勝 | 0155-27-8540 | 080-8588 | 帯広市東3条南3丁目1 |
釧路 | 0154-43-9191 | 085-8588 | 釧路市浦見2丁目2番54号 |
根室 | 0153-24-5629 | 087-8588 | 根室市常磐町3丁目28番地 |
本庁 | 011-231-4111 (内線29-722) | 060-8588 | 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階 |