施工体制台帳の取扱い

 公共工事の受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとされています。
 北海道が発注する建設工事における施工体制台帳の取扱いを改正し、令和5年4月1日以後に契約を締結するものから適用します。

概要

主な変更点

  • 施工体制台帳を任意様式とし、CCUSから出力される様式を使用できるようにしました。
  • 施工体制台帳に関する根拠法令を明確化しました。
  • 施工体制台帳の添付書類を建設業法と整合させました。

工事監督員に提出する際のイメージは、次のとおりです。

従来の提出方法

従来

令和5年4月1日からの提出方法

令和5年4月から

取扱い

作成方法及び様式

作成方法

 施工体制台帳の作成方法については、施工体制台帳の作成等について(H7.6.20建設省経建発第147号) (PDF 269KB)をご覧ください。

提出様式

施工体制台帳の様式は、次の記載例を参考に作成してください。(様式は任意です。)

その他

 施工体制台帳の記載事項や添付書類について変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、提出してください。

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