特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について
千歳川流域は「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、令和5年8月31日に「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。
特定都市河川流域で1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、北海道知事の許可が必要となります。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定の概要
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について
指定の詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川の指定等に関連する各種情報については、以下のページをご参照ください。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲について
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲については、以下のファイルをご参照ください。
雨水浸透阻害行為の許可申請について
雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水量を現状より増加させるおそれのある行為(雨水の浸透を妨げる行為)です。
田畑や原野等を、宅地や太陽光発電施設、資材置場等にする場合や、未舗装の資材置場を舗装された駐車場にする場合等が雨水浸透阻害行為に該当します。
許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。
雨水浸透阻害行為の例
雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川流域において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、北海道知事の許可が必要となり、行為後の流出雨水量の最大値を行為前の値まで抑制するための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられています。
許可を受けずに雨水浸透阻害行為を行った場合等は、法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受けることになります。
対策工事
貯留施設には、公園や駐車場、調整池等の地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。
浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。
なお、貯留施設と浸透施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。
雨水貯留浸透施設の例
申請手続きの流れ
まず、事前相談により許可申請が必要な開発行為であるかを確認していただき、必要に応じて許可申請を行ってください。
手続きの詳細については、許可申請ガイドをご覧ください。
事前相談の際は、必要な書類を準備のうえ、下記までご連絡ください。
北海道 建設部 土木局 河川砂防課 河川計画係
電話:011-231-4111(内線29-325)
既に着手している行為の許可の取扱いについて
法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において、次のいすれかに該当する行為(以下「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの
予定されている開発行為が「既着手行為」に該当するかは、一度、北海道 建設部 土木局 河川砂防課 河川計画係までご確認ください。
申請に必要な書類等
各段階において必要な書類の様式等については、以下よりダウンロードしてください。
雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの
雨水貯留浸透施設を設計する際は、以下の計算システムをご利用ください。
※【様式】許可申請図書のデータが不足していましたので追加しました。(2023年9月27日)
調整池容量計算システムで使用する基準降雨は次のとおりです。