雪崩対策事業

雪崩とは

 雪崩とは、「いったん斜面上に積もった雪が、重力の作用により肉眼で識別し得るほどの早さで位置エネルギーを変更する自然現象」として定義されています。しかし、日本雪氷学会では、道路などの法面や建物の屋根からの雪の崩落も法面雪崩、屋根雪崩と定義していることから、斜面の大小、人工・自然斜面を問わず「斜面上にある雪や氷が肉眼で識別できる早さで崩れ落ちる現象」とするのが妥当であるとされています。

北海道における雪崩対策事業

 北海道では、雪崩災害から道民の生命、財産を守るため、雪崩を未然に防ぐ又は発生しても人家などの保全対象に到達しないことを目的とした事業として、雪崩対策事業を実施しており、平成3年に小樽赤岩1丁目地区の工事に着手し、以後令和4年度末までに14箇所で事業が完了しています。

雪崩危険区域

 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に基づく豪雪地帯指定市町村において、斜面勾配15°以上かつ高さ10m以上を有する斜面上部の勾配15°未満となる地点を見通したときに18°以上の角度を有する範囲を雪崩危険区域といい、この危険区域内に人家や重要な公共建物が存在する箇所を雪崩危険箇所といいます。

■雪崩危険箇所

■雪崩危険箇所の考え方

雪崩対策工事

 雪崩対策工事は、雪崩を未然に防ぐ雪崩予防施設の設置などと、雪崩が発生しても保全対象まで雪崩が到達しないようする雪崩防護施設の設置など、大きく分類すると2つの工法に分かれます。

■工法例

○雪崩予防施設:予防柵、吊柵など。

○雪崩防護施設:防護柵、防護擁壁など。

雪崩対策工事の事例

雪崩予防柵

■雪崩予防柵【留萌市見晴町】

防止擁壁工

■グライド防止擁壁工【小樽市赤岩地区】

防護柵工

■防護柵工【留萌市塩見地区】

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