水害リスク情報の提供について
災害対策は、ハード整備(護岸等の河川改修)とソフト対策(情報の提供等)が組み合わせて効果が発揮されるものです。洪水時の被害を出来るだけ小さくするため、北海道では、洪水時における適切な情報提供などのソフト対策を行っています。
水位等の観測、通報・連絡
水防法に基づき北海道水防計画に定めるところにより、雨量、水位をそれぞれの通報基準に基づき関係機関へ通知しています。また、「川の防災情報」により水位、雨量を公表しています。
洪水予報河川
洪水により国民経済上相当な損害が生ずるおそれのある河川については、都道府県知事が気象庁長官と共同して、一般住民に洪水の生ずるおそれがあることを周知する洪水予報を行うこととしています。北海道では、平成16年7月新川水系新川が洪水予報に指定されています。
水位周知河川
平成17年度の水防法改正により、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上相当な損害が生ずるおそれのある河川として都道府県知事が指定したものについては、避難の目安となる特別警戒水位を定め、水位がこれに到達したときには、その旨を一般住民へ周知することとしています。(この河川を「水位周知河川」といいます。)北海道では、令和6年4月現在149河川が指定されています。
水防警報河川
都道府県知事は、洪水又は津波・高潮により国民経済上相当な損害が生ずるおそれのある河川、湖沼又は海岸(国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外)を指定して、水防管理団体の水防活動に指針を与える水防警報を行うこととしています。
北海道では、令和6年4月現在150河川が指定されています。
重要水防箇所
河川管理者は、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所(以下「重要水防箇所」という。)を定めてその箇所を水防管理団体に周知させておくこととされています。
洪水浸水想定区域について
洪水予報河川及び水位周知河川については、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、洪水浸水想定区域を指定することとされています。
さらに洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村は、水防法第15条第4項において、国土交通省により市町村地域防災計画において定めた事項を住民に周知されるため、これらの事項を記載した印刷物等(洪水ハザードマップ等)の配布その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
北海道では、令和6年4月現在150河川で洪水浸水想定区域の指定を行っています。