1 届出が必要な場合(公拡法第4条)
土地所有者が、都市計画施設の区域内や都市計画区域内に所在する次の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する市町に届け出てください。
また、国、地方公共団体などに譲渡する場合、届出が必要ない場合もありますので、詳しくは土地の所在する市町にお問い合わせください。
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地又は都市計画区域内に所在する道路区域、都市公園予定地、河川予定地等
・土地の面積200平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき
(2)市街化区域内に所在する土地
・土地の面積5,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき
(3)その他の都市計画区域内に所在する土地(市街化調整区域内を除く)
・土地の面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき
※従来、市街化調整区域内に所在する土地は、面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするときに届出が必要でしたが、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により不要となりました。
2 申出のできる場合(公拡法第5条)
都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、土地の所在する市町に申し出てください。
3 土地の譲渡の制限(公拡法第8条)
届出や申出をした土地は、次の期間において譲り渡すことができません。
○買取りの協議を行う旨の通知があった場合:
→通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
(ただし、その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)
○買取り希望がない旨の通知があった場合:
→当該通知があったときまで
○市町村長が届出を受理した日から起算して3週間以内に上記のどちらの通知もなかった場合:
→市町村長が届出を受理した日から起算して3週間を経過する日まで