公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、道や市町村の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されました。

 土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に届出が必要です。(公拡法第4条第1項)

 また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます。(公拡法第5条第1項)

・下記の説明は、町村の区域内の土地に関する届出や申出を対象としています。
・市の区域内の土地に関する届出や申出についての詳細は、市の公拡法担当窓口にお問い合わせください。

1 届出が必要な場合(公拡法第4条)

 土地所有者が、都市計画施設の区域内や都市計画区域内に所在する次の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する町に届け出てください。

 また、国、地方公共団体などに譲渡する場合等、届出が必要ない場合もありますので、詳しくは土地の所在する町にお問い合わせ下さい。

(1) 都市計画施設の区域内に所在する土地又は都市計画区域内に所在する道路区域、都市公園予定地、河川予定地等

・土地の面積200平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき

(2) 市街化区域内に所在する土地

・土地の面積5,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき

(3) その他の都市計画区域内に所在する土地(市街化調整区域内を除く)

・土地の面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき

公拡法第4条による届出が必要な地域の図

※市街化調整区域内に所在する土地は、面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするときには従来届出が必要でしたが、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、不要となりました。

2 申出のできる場合(公拡法第5条)

 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、土地の所在する町に申し出てください。

3 土地の譲渡の制限(公拡法第8条)

 届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。

〇買取りの協議を行う旨の通知があった場合:
 通知があった日から起算して三週間を経過する日まで
 (ただし、その期間内に買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
〇買取り希望がない旨の通知があった場合:
 当該通知があった時まで
〇市町村長が届出を受理した日から起算して三週間以内に上記のどちらの通知もなかった場合:
 市町村長が届出を受理した日から起算して三週間を経過する日まで

4 届出書及び申出書の提出先等

 土地の所在する町に提出してください。道では、平成12年4月1日から町に道の事務を移譲しているため、買取り協議に関する通知は町から出されます。

 

届出書と申出書の様式(公拡法施行規則第1条第2項、同規則第5条第1項)

 土地有償譲渡届出書(別記様式第一)・ワード形式 ・一太郎形式

 土地買取希望申出書(別記様式第二)・ワード形式 ・一太郎形式

  (※土地の所在する町に提出してください。) 

 

5 届出書及び申出書に添付する図面

 土地の位置図、土地の形状図を添付してください。

6 届出を怠った場合の罰則(公拡法第32条)

 届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

7 税制上の優遇措置

 公拡法の適用によって地方公共団体などとの売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けることができます。

8 手続の流れ

手続きフロー図

<道では、平成12年4月1日から町に道の事務を移譲しています。>

◎詳しくは、各町役場の公拡法担当窓口までお問い合わせください。

  道庁においては、建設部総務課 主査(事業認定) (011-231-4111 内線29-135)

 

 土地を取得後の届出は、こちらへ。 
  

 

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