公共事業にご協力いただく方に、適正でかつ公平な補償を行うため、起業者は統一的な基準で補償をする必要があり、北海道では、国の基準に準じた「北海道建設部の所管に係る公共事業の施行に伴う損失補償基準」を定めて補償額を算定しています。
補償項目には様々なものがありますので、具体的な補償内容をご説明します。
1.土地の補償|
お譲りいただく土地の価格については、近隣の土地で売買取引された価格を参考に算定しますが、国などが公表している地価公示価格や基準地価格などを調べて比較したり、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を行うなど、その土地の形状や面積などの状況によって適正な価格を求めて補償します。 |
2.建物の補償|
お譲りいただく土地の上に建物がある場合、その建物を移転していただく必要がありますが、お譲りいただいた土地の残地に移転できるかどうかを判断した上で、通常一般的に行う移転方法を想定して算定した費用を補償します。 なお、公平な補償とするため、建物の経過年数により補償額は減額されます。 |
3.工作物の補償|
建物以外の工作物(門、塀、カーポート、井戸など)については、移設または新設する費用を補償しますが、新設する場合は建物と同様に、経過年数によって補償額は減額されます。 |
4.立木の補償|
土地に庭木がある場合は、移植あるいは伐採に要する費用について補償しますが、移植できないものについては、伐採して新しいものを植え付ける費用を補償します。 また、庭木以外の移植に適さない立木については、伐採することによる損失を補償します。 |
5.動産移転料及び仮住居補償|
建物の移転に伴う家財道具などの引っ越し費用について補償します。 また、建物の建替えによって一時的に仮住まいを必要とする場合や、家財道具などを別の場所に保管しなければならない場合は、建物の規模や世帯人数などに応じて、家賃や倉庫などを借り上げる費用を補償します。 |
6.その他の補償|
建物等を移転するためには建築設計費や地鎮祭、棟上式費用、知人への挨拶状など、いろいろな費用がかかります。 用地補償では、引越しが完了するまでに通常必要となる費用についても補償します。 |