【税法上の優遇措置】 |
公共事業にご協力いただいた皆様の税負担を軽減するため、譲渡所得について優遇措置を受けられる制度があり、次のいずれか一つを選んで申告することができます。 なお、優遇措置を受けられるのは、一定の適用条件を満たす場合に限られており、補償金の内容によっては対象とならない場合もございますので、詳細については最寄りの税務署にご相談ください。 |
(1) | 譲渡所得等の5,000万円の特別控除 起業者が皆様に対して、買取りさせていただく土地の面積や土地代金などの補償額を提示してから6ヶ月以内に資産を譲渡していただいた場合、その譲渡所得については、5,000万円を限度として特別控除が認められます。 なお、同一年内に複数の事業で資産を譲渡した場合でも、合計5,000万円が限度となり、同一の事業で2年にまたがって資産を譲渡したときは、最初の年に譲渡した資産に限って適用されます。 |
(2) | 代替資産を取得した場合の課税の特例 公共事業のために資産を譲渡した日から、原則として2年以内にその補償金で同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた補償金については譲渡がなかったものとみなされ課税されません。 なお、補償金の一部で代替資産を取得した場合は、残りの補償金については課税の対象となります。 |
【年金・保険料など】 |
(1) | 老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金など 受給者本人、配偶者または扶養義務者が、土地を譲渡した場合に一時的に支給が制限される場合があります。 |
(2) | 国民健康保険料・後期高齢者医療制度保険料・介護保険料など 翌年度の保険料が高くなる場合があります。 - |
(3) | 配偶者控除、扶養控除(所得税・住民税)など 控除対象配偶者や扶養親族が土地等を譲渡した場合で一定の金額を超える場合、その年分の控除を受けられなくなることがあります。 |
【注意事項】 |
上記以外にも各種給付金などが減額されたりする場合がありますので、各市町村の相談窓口でご確認願います。 |