景観行政団体への移行(浜中町)

浜中町の「景観行政団体」への移行に係る道との協議が終了しました

自然とともに生きるまち

自然とともに生きるまち

 浜中町は、総⾯積423.63㎢の北海道の東部、釧路総合振興局管内の東端に位置し、東南は太平洋に⾯し、霧多布半島が形成されており、その霧多布半島は、霧多布湿原なども含め厚岸霧多布昆布森国定公園に指定されています。

 また、霧多布湿原は、その⼀部が「霧多布泥炭形成植物群落」として国の天然記念物に指定されているだけでなく、⽕散布沼や藻散布沼と合わせ「ラムサール条約登録湿地」に登録され、北海道遺産にも認定されています。

 第6期浜中町まちづくり総合計画(2020年度〜2029年度)にて、「笑顔輝く共創のふるさとを 未来へ ⾃然とともに⽣きる 豊かな⼤地と海のまち はまなか」を将来像として、⾃然と調和した浜中町らしい景観形成を目指します。

 令和6年2⽉29⽇、浜中町の景観⾏政団体への移⾏に係る道との協議は終了いたしました。
 
 これまで浜中町の区域については北海道が景観⾏政事務を処理していましたが、今後、浜中町は⾃らの景観計画を策定し、地域の特⾊を活かした景観づくりに取り組む予定です。


○景観行政団体移行予定日
 令和6年4月1日

○景観法に基づく行為の届出先について
 令和6年4⽉1⽇以降、浜中町の区域内での景観法に基づく⾏為の届出は、浜中町へ提出することとなります。
 ※浜中町景観計画が施行されるまでは、「北海道景観計画」の内容を準用します。

■景観行政団体とは 
 景観法に基づき景観事務を処理する地方公共団体。
 都道府県、政令市、中核市がこれにあたり、それ以外の市町村は、都道府県と協議して景観行政団体となることができます。
 景観行政団体は、景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための施策を実施できます。

 北海道は、地域の主体的な景観づくりへ向けて、市町村が景観法の活用による良好な景観づくりを進めることができるよう、景観行政団体への移行を支援しています。
 令和6年(2024年)4月1日に、浜中町が道内市町村における26番目の景観行政団体に移行する予定です。


※令和6年(2024年)3月現在、北海道と25市町村(札幌市、旭川市、函館市、小樽市、釧路市、当別町、黒松内町、長沼町、 東川町、美瑛町、清里町、平取町、上富良野町、栗山町、北見市、東神楽町、中標津町、富良野市、伊達市、洞爺湖町、千歳市、弟子屈町、倶知安町、中富良野町、鶴居村)が道内における景観行政団体です。

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