概要について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法。以下「法」という。)が公布され、令和5年5月に施行されたところです。
北海道では、この法に基づき段階的に規制区域に指定する予定です(政令市及び中核市[札幌市・旭川市・函館市]を除く)。これにより、北海道内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、知事の許可等が必要になります。規制開始に向けて、法第4条第2項に基づき令和5年度に実施した基礎調査による候補区域を公表します。
※政令市及び中核市[札幌市・旭川市・函館市]については、盛土規制法に基づく基礎調査や区域指定は市が実施しています。
規制区域の考え方
宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定します。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
区域指定の流れ
規制区域は、基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村の意見を聴いた上で決定されます。
基礎調査結果
規制区域の候補区域
北海道では、令和5年度に下表のとおり計14の市町について法に基づく基礎調査を実施しました。
※下表以外の市町村については令和6年度以降に段階的に基礎調査を実施し、別途基礎調査結果の公表を行う予定です。