自家用・案内用広告物の適用除外に係る禁止地域等の区分

施行規則別表第5(第2条関係)

1 条例第2条第1項第1号から第6号までに掲げる地域又は場所及び条例第3条第1項各号に掲げる地域又は場所の区分 

区分 禁止地域等及び許可地域等
第一種禁止地域 条例第2条第1項第1号の2から第1号の5まで及び第3号の区域
第二種禁止地域 条例第2条第1項第1号、第1号の6、第1号の7、第2号から第3号の2の2まで及び第3号の4から第6号までの区域。ただし、その区域が第一種禁止地域に該当する場合は、第一種禁止地域とする。
許可地域 条例第3条第1項各号に掲げる地域又は場所。ただし、条例第2条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。

 

2 条例第2条第2項各号及び第3項に掲げる物件の区分

当該物件が条例第2条第1項第1号から第6号までに掲げる地域又は場所のいずれかに存する場合には当該地域又は場所に係る前号の表の区分によることとし、当該地域又は場所に存しない場合には同号の表の第二種禁止地域に存するものとする。

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