屋外広告物条例の適用が除外される広告物

自家用広告物の適用除外

日常生活や経済活動を行っていくうえで最小限必要な広告物には、許可や禁止などの規定が適用されないものがあります。

適用除外広告物
区分 基準
第一種禁止地域 表示面積が1個当たり5平方メートル以内で、かつ、表示面積の合計が1事務所又は1営業所当たり10平方メートル以内及び高さ5m以下のものであること。
第二種禁止地域 表示面積が1個当たり10平方メートル以内で、かつ、表示面積の合計が1事務所又は1営業所当たり10平方メートル以内及び高さ5m以下のものであること。
許可地域 表示面積の合計が1事務所又は1営業所当たり10平方メートル以内で、かつ高さが別表第2に定める地域又は場所の区分に応じて別表第3号第1号の表示定める基準を満たすものであることこと。

備考~屋上広告物を屋上構造物に設置する場合には、当該屋上構造物の高さは建築物の高さに参入せず、屋上広告物の高さに参入する。

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