はじめに
屋外広告物は人々の生活に情報を提供するものとして親しまれており、経済活動等に欠くことのできないものですが、同時に、まちの明るさや賑わいを演出するなど、まちの表情をつくりだすものとして、重要なはたらきをしています。
しかし、屋外広告物の管理を怠ると、表面が汚染したり、錆が発生したりして、景観を著しく害し、また、落下、倒壊等の事故を招くことになります。
屋外広告物条例においては広告主や管理者に管理義務が課せられており、美観風致を害するおそれや、公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物は禁止広告物として掲出が認められません。
屋外広告物を美しく、安全に保つためには広告主及び管理者が定期的に点検を行い、補修に努める必要があります。そのために必要な点検項目や対応策を「北海道屋外広告物管理指針」としてまとめましたので、この指針を参考に屋外広告物の適正な管理に努め、きれいで安全な広告物の掲出に一層努めていただくようお願いいたします。
第1 趣旨
この管理指針は、広告主、広告主から委託を受ける等により、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は掲出物件を設置する者及び当該広告物又は掲出物件を管理する者(以下「行為者等」という。)が広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の適切な維持管理を自主的に行うために必要な点検項目及び対応策を示し、広告物等の安全性の確保及び良好な景観又は風致の維持を図ることを目的とする。
第2 適用の範囲
この管理指針は、広告物等のうち北海道屋外広告物条例施行規則別表第1に規定する固定広告物を対象とする。
第3 点検の実施
- 行為者等は広告物等が塗装の汚染、変色若しくははく離又は錆の発生等のために良好な景観又は風致を害することのないよう、点検しなければならない。
- 行為者等は広告物等が材料の劣化、錆の発生等により構成部材が破損し、又は落下するなどして公衆に対して危害を与えることのないよう、次の各号により点検しなければならない。
基礎
地盤の沈下又は変形等
支持・取付部
腐食、腐朽、摩損若しくは破損又は移動
構成材料
腐食、腐朽若しくは摩損又は変形等
その他の点検
ネオン管、照明灯などの取付け状態
第4 危害防止の措置等
点検の結果、当該状態において表示又は設置が継続された場合に、当該広告物等について良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれが生じるものと認められるときは、行為者等は、直ちに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第5 具体的な点検項目及び処理方策
- 良好な景観又は風致の維持のための具体的な点検項目及び処理方法は、別表1のとおりとする。
- 広告物等の安全性の確保のための具体的な点検項目及び処理方法は、別表2のとおりとする。
第6 点検の時期
- 行為者等は、毎年、定期的に広告物等の点検を実施しなければならない。
- 強風、地震等が発生し、広告物等の安全性に影響が及ぶおそれがあると認められるときは、直ちに点検を実施しなければならない。
第7 点検結果表の作成
行為者等は、点検を実施する場合には、別表3の点検結果表を作成し、保管するものとする。
また、広告主等と管理者が同一でない場合の管理者は点検結果表により出願者へ広告物の状況を報告するよう努めるものとする。