北海道屋外広告物条例等の一部改正について
近年、適切に管理されていない屋外広告物が各地で見受けられ、そのような広告物が落下する事故が相次いで発生しています。
道では、広告物の安全性の確保をより一層図るため、「北海道屋外広告物条例」と「北海道屋外広告物条例施行規則」の一部を改正しました。
主な改正点
点検義務が明確化されました【平成31年(2019年)4月1日から】
広告主や、広告物の表示者、掲出物件の設置者、管理者等は、広告物又は掲出物件の損傷、腐食、その他の劣化の状況を定期的に点検しなければならないことを明確化しました。ただし、以下の広告物を除きます。
<点検を要しない広告物>
- 移動広告物
- 簡易広告物(はり紙、はり札、立看板、アドバルーン広告物、広告幕、広告網、のぼり、旗、電柱広告物)
一定規模の広告物は有資格者による点検を行う必要があります【令和元年(2019年)7月1日から】
許可を受けた固定広告物(壁面等に直接ペンキで描かれたものを除く)で1つの広告物の表示面積が10m²を超えるもの(有資格管理者の設置が必要な広告物)は、資格のある点検者 (有資格点検者)による点検が必要となりました。
<有資格点検者の資格一覧>
- 屋外広告士
- 1級広告美術仕上げ技能士
- 建築士(1級又は2級)で屋外広告物講習会を修了した者
- ネオン工事に係る特種電気工事資格者認定書の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
- 電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
- 屋外広告物点検技能講習会修了者で屋外広告物講習会修了者
※経過処置について
屋外広告業に従事する者で、屋外広告物講習会を修了したものについては、令和4年(2022年)3月31日までは、有資格点検者と同等の知識を有するものとみなし、点検することができます。
継続許可申請時には点検者の資格等を証する書面の添付が必要となります【令和元年(2019年)10月1日から】
平成31年(2019年)10月1日以降に継続許可申請される際には、点検結果報告書に点検者の資格等を証する書面の写しを添付し、点検結果を報告しなければなりません。(有資格者による点検を要する場合に限る。)
なお、点検結果の報告に際しては、申請日前3月以内に行った点検結果を報告してください。
新様式について
「屋外広告物継続許可申請書」、「屋外広告物点検結果報告書」及び「2基目以降報告書」の様式が改正されましたので、令和元年(2019年)10月1日以降に継続許可申請される際には、新様式で提出してください。
新様式は以下からダウンロードできますが、Word版について、お使いの文書作成ソフト(Microsoft Word等)のバージョンによっては、表示が崩れる場合があります。その場合は、PDF版をご利用ください。