登録制度について
道内(札幌市、函館市及び旭川市の区域を除く)で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受ける必要があります。
登録制度の詳細については、こちら(屋外広告業の登録制度のご案内 (PDF 299KB))をご覧ください。
屋外広告業とは
「屋外広告業」とは、広告主等からの依頼により、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を業として行うものをいいます。
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置をしない、広告代理業や屋外広告物の印刷、製作等を行うものは、屋外広告業には該当しません。
登録申請手続きについて
登録事項の変更の届出について
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届出書(別記第13号様式)により、その内容を届け出なければなりません。あわせて変更事項に応じた添付書類が必要となります。
登録申請書等の様式
以下のWordファイルについて、お使いの文書作成ソフトウェア(MicroSoft Word等)のバージョンによっては表示が崩れる場合があります。その際には、PDFファイルをご使用ください。
屋外広告業登録申請書 | 別記第11号様式 | Word | |
誓約書 | 別記第11号様式の2 | Word | |
登録申請者(本人・法人の役員・法定代理人)の略歴書 | 別記第11号様式の3 | Word | |
業務主任者の略歴書 | 別記第11号様式の4 | Word | |
屋外広告業登録事項変更届出書 | 別記第13号様式 | Word | |
屋外広告業廃業等届出書 | 別記第14号様式 | Word | |
屋外広告業者登録票 | 別記第14号様式の2 | Word |
登録申請先
屋外広告業の登録申請は各(総合)振興局が窓口となります。
詳しくは、こちらの登録申請先一覧 (PDF 94.5KB)をご覧下さい。
お問い合わせ
屋外広告業の登録制度については、上記の登録申請先にお問い合わせください。