宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。なお、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の附則第2条第1項により、盛土規制法の施行日から新たな規制区域の指定までの間(以下、「経過措置期間」という。)は、引き続き旧宅造法の規制が適用されます。
(北海道)盛土規制法パンフレット[PDF 1.43MB]
詳細については、 (国土交通省)盛土規制法ページ(外部リンク)
(国土交通省)事業者向けパンフレット[PDF] (国土交通省)一般向けパンフレット[PDF]
規制開始時期について
北海道では以下の54市町村においても 令和8年(2026年)7月1日 より規制を開始します。
※下記以外の市町村の規制開始状況は 「規制区域公表ページ」 を参照してください。
※政令市及び中核市[札幌市・旭川市・函館市]については、市が規制を管轄しています。
| 厚岸町 | 厚沢部町 | 石狩市 | 今金町 | 岩見沢市 | 浦河町 | 恵庭市 | 江別市 |
| えりも町 | 遠軽町 | 雄武町 | 大空町 | 奥尻町 | 興部町 | 長万部町 | 乙部町 |
| 帯広市 | 上ノ国町 | 木古内町 | 釧路町 | 様似町 | 鹿部町 | 標茶町 | 斜里町 |
| 白糠町 | 知内町 | 新ひだか町 | せたな町 | 壮瞥町 | 滝上町 | 伊達市 | 千歳市 |
| 鶴居村 | 弟子屈町 | 当別町 | 豊浦町 | 中標津町 | 長沼町 | 七飯町 | 南幌町 |
| 新冠町 | 根室市 | 浜中町 | 日高町 | 美幌町 | 平取町 | 福島町 | 北斗市 |
| 松前町 | むかわ町 | 森町 | 紋別市 | 八雲町 | 稚内市 | 以上、計54市町村 | |
規制区域について
規制区域の考え方
宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定しています。
なお、北海道において、規制区域の選定に当たっては次の「盛土規制法に基づく規制区域制定方針」に基づき執り進めています。
盛土規制法に基づく規制区域制定方針 (PDF 873KB)
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域の公表について
規制区域は、次のページにて PDFファイル(市町村毎) 及び WebGIS にて公表しています。
公表市町村数:68 / 176 (札幌市・旭川市・函館市を除く)
↑ 規制区域公表ページを開くには上のバナーをクリック ↑
基礎調査結果(規制区域[案])の公表について
・令和5年度_盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表ページ
・令和6年度_盛土規制法に基づく基礎調査結果の公表ページ
※留意事項※ 規制区域の指定に際しての基となる資料であり、前述の規制(予定)区域とは細部が異なります。規制区域の判定を行う場合は当該データではなく、前述の規制(予定)区域を参照してください。
区域指定の見込み及び経過措置について
規制対象行為について
- 規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。
- 規制開始時に既に工事中の盛土等行為については、工事主が規制開始日から21日以内に届出する必要があります。(作成例はこちら)
※「面積」の考え方について (PDF)


申請手続等について
申請の手引・技術的基準
各種申請様式
申請手数料
各種相談・提出用フォーム
許可申請の窓口(提出先)について
各市町村における「許可申請」の受付窓口(提出先)は以下のページのとおりです。
※「許可」に該当しない各種届出等の申請は上記の提出用フォームより送信してください。
許可・届出の公表について
説明会等の開催
令和7年度 盛土規制法の説明会(令和8年2月24日(火)開催) NEW!!
参加申込みを受付中です(2月13日[金]まで、定員500名[先着順])
令和6年度 盛土規制法の説明会(令和7年2月13日(木)開催済)
質疑応答集 及び 説明会のアーカイブ動画を公開中です

